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製造業です。大手上場企業へ製品を納入することになりましたが、売上代金の回収期日が月末閉め
120日後という回答でした。手形も電債もしませんということでした。下請法に抵触しませんか?
現金払いだと60日以内の支払いが義務つけられているかと。上場企業さん資本金は100億以上、
弊社資本金は5千万以下です。

A 回答 (2件)

下請法(正確には下請代金支払遅延等防止法)に違反しています。

何を下請けしているかにもよりますが、発注会社の資本金がそれだけあれば、下請会社(資本金5千万円以下)に対しては、製品納入から60日以内の支払い期日を定め、60日より遅れると年率14.6%の遅延利息を支払う義務があります。

ただ下請会社は立場が弱いので、それを直接申し立てると不利益な扱いを受けることがあり、なかなか出来ません。そのような場合には、中小企業庁から毎年7月下旬に送って来られる調査票に実態を正確に書き、報告すればいいんです。あなたの会社の名前は出ません。また、その都度(インターネットを通じて)中小企業庁のホームページなどから通報することも可能です。
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この回答へのお礼

有難うございました。早速問い合わせてみます。

お礼日時:2018/03/09 09:23

普通だと思います。


当社は180日後の支払いじゃなかったかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 16:02

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