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扶養控除等申告書の提出先について
自分なりに調べたのですが理解が正しいか自信がないので詳しい方におききしたいです。
勤務先A(甲欄扱い)を退職する直前に勤務先B(登録型派遣会社・乙欄扱い)に登録し、Aを辞めた後新たに勤務先Cに就職する場合、Cに扶養控除等申告書を提出し甲欄扱いにしてもらうことに問題はないという理解でよろしいでしょうか?(全て同年内のこととします)
またその場合、翌年2〜3月の確定申告はA、B、C全ての源泉徴収票を入手して行うことになるのでしょうか?Aの源泉徴収票をCに提出した場合、BとCの分だけでよいことになりますか?

A 回答 (2件)

ダブルワークの可否については考えません。



前半については、その考え方で○です。

後半については、後ろの考え方で○です。
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この回答へのお礼

ダブルワークの可否については各職場に確認ということになりますよね。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/14 16:39

>Cに扶養控除等申告書を提出し甲欄扱いにしてもらうことに…



扶養控除等申告書の提出先が 1日も重ならなければそれで問題ありません。

>確定申告はA、B、C全ての源泉徴収票を入手して行うことになるの…

サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得合計から所得税を計算し直し、年末調整で前払い済みの源泉税との差を 3/15 までに納税する手続きのことです。
差がマイナスになったら還付です。
したがって、基本はすべての源泉徴収票が必要です。

Aの源泉徴収票をCに提出して年末調整にAの分も含まれている場合は、Aの源泉徴収票は確定申告とは関係ありません。
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この回答へのお礼

なるほど、理解しました。
詳細にご説明いただきありがとうございました!

お礼日時:2018/03/14 16:43

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