A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>旦那さんの扶養に入っているのに…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ町県民税というのですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻の税金には 1円の増減も損得もありません。
「不要イコール扶養」などでは絶対になく、そもそも「扶養に入っている」などという概念自体が間違っているのです。
>130万までにおさえているのに自分の町県民税が…
去年 (今の時期なら一昨年) の給与・賞与が 130万近くあったのなら、あなた自身が年寄りでも扶養しているのでない限り、町県民税は当然に発生します。
給与から引かれて当然です。
税金をびた一文払いたくない主義なら、1年間の給与をおおむね 98万円以下に抑えないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
社会保険上の扶養と、税金面での扶養は別物です。
社会保険上の扶養条件は130万円未満(月額108,333円以下)ですが、税金の扶養および非課税条件は、それとは異なります。
少なくとも非課税条件は以下のようになっています。
・所得税:年間所得が38万円以下(給与収入なら103万円以下)なら非課税です。
・住民税(町県民税):年間の給与収入で93万円~100万円以下なら非課税です。幅があるのは市町村によって非課税限度額が異なるためです。一番低い額の市町村だと、93万円を超えると住民税がかかってくるということです。
おそらく、年間収入を130万円未満には抑えていても、住民税の非課税限度額を超えているためだと思われます。給与収入があれば、通常は特別徴収と言って、会社から支給される給料から天引きされます。いま天引きされているのは、平成28年分の収入で計算されています。
No.4
- 回答日時:
>旦那さんの扶養に入っている
根本から間違いがあるようです。
税法上と社会保険上は全くの別物です。
住民税上は、所得額が33万円をこえると所得割と言う名前の住民税が発生しますし、以下でもある額まで(自治体による)は均等割りと言う住民税が生ずる。
No.2
- 回答日時:
>自分の町県民税がパート先で引かれのはなぜ
パート先では質問者さんの所得を把握できていないからです。一か所年収60万円なら勤務先は所得税を特別徴収しません。
2か所以上からの収入がある場合申告義務(税務署)があります。所得税申告すれば居住の自治体にデータが送られ地方税が課せられます。納税通知は自治体から送られてきます。
質問者さんは所得税も地方税も支払っていないということになります。所得税申告期間は3月15日まででした。期限過ぎたので本税以外に無申告加算税が加えられます。
最近は個人ナンバーで名寄せできるので無申告の場合お尋ねはがきが来るかもしれません。
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