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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No3です。
質問文を読み間違えておりました。失礼いたしました。
返済条件が「毎年」という事。
これに対して、返済額を上回る金額の贈与をするわけです。
返済条件が一般的ではないです。
毎月返済が一般的な金銭消費貸借契約です。
長期間年賦などは、金銭消費貸借契約書としては欠陥があるように思います。
そのために「金銭消費貸借契約を結んでいるが、毎年贈与を受けることを前提としたもの」と認定される可能性は高いです。
1,500万円を金銭消費貸借契約を結んだ日に贈与したと税務当局から言われる可能性があると言うことです。
特に、不動産を購入する資金ですから、年賦返済の金銭消費貸借契約書は税務署長が「それは贈与」としたがると思います。
「毎月返済。
子が親の口座に振り込んで記録を残す。
利息は正確に着ける。
できることならば、担保提供をする。」
1、500万円を無担保で貸してくれる金融機関はありません。
無担保でしたら、その点からも「実質的に贈与契約」と言われる可能性大です。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/04/06 19:54
ご回答ありがとうございます。
ほかの方から贈与の指摘もあり、意見の分かれるところのようですね。
きっちり証拠を残せばよいと理解しましたが、もう一度考えてみます・
No.5
- 回答日時:
頭金なのでしょうね
事実上の贈与でしょ?
(税務署は、そう見ています)
面倒な小細工をするよりも相続時精算課税制度にしたら?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
景気の後退から政府は老後の金を子供に使わるために
相続時精算を推奨しています
親子間で、贈与とか相続など
国からとやかく言われる筋合いはないわけです
税務署は、それほど堅物ではないですよ
近くの税務署に相談すれば、ざっくり教えてくれます
これは脱税とは違う
No.3
- 回答日時:
親子間でも金銭消費貸借契約書が「贈与契約ではない」と認められる程度に作成され、返済もされていれば、その返済期間中に、債権者である親が債務者である子に金銭贈与をしても、差支えありません。
気を付ける点は「贈与は上げる人から見て年間いくらで計算するのではなく、貰う人から見て計算する」事です。
「父から110万円、母から110万円もらっているので、基礎控除額以下なので贈与税は発生しない」のではなく、貰った人から見ると「合計して220万円の贈与を受けている」ことになるのです。
ご質問者のように、それなりの知識をお持ちの方でも、この点を見逃している方が稀ですがおられますので、失礼ながら述べておきます。
なお「年間110万円の贈与」もきちんと贈与契約書を作成しておくべきです。
これは「定期金に関する権利の贈与」とされないようにするためです。
定期金に関する権利の贈与とは、ある年に「1千万円を贈与する」契約をし、その後毎年100万円ずつ贈与することです。国税当局は「ある年に1千万円を贈与した」として贈与税申告が必要と主張します。
「毎年100万円ずつお金を渡してるのだから、基礎控除額以下なので、贈与税はかからない」とするのは危険なのです。
よく連年贈与といい「毎年贈与したらあかん」という意見が出ますが、これは間違いです。
毎年贈与をするなら、毎年贈与契約書を作成しておけば良いだけの話です。
「定期金に関する権利の贈与」と「連年贈与」とは別物です。
「連年贈与がどうのこうの」と言う意見そのものが、間違って述べられてることが非常に多いです。
なぜなら、国税当局も「連年贈与」という言葉は使ってないからです。
No.1
- 回答日時:
80万の返済をチャラにしてまだ 30万あげようってこと?
それでは借金などでなく最初から立派な贈与ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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