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父親69歳 母74歳 実家で暮らしており、老後を見守るため私家族で
引っ越し同居をと思っています。

その実家にまだ家のローンが後6年残っており私が最後まで払って行こうと思っています。
父親と母親とで会社経営していますが、今現在弟が跡を継いでいます。

ただ会社経営していた父親名義の借り入れがあるらしく、もし父親が亡くなった場合
実家だけは今の内に私の名義にし生前贈与してもらおうと思っています。
私はサラリーマンで会社経営には全く関与しておらず父親が亡くなった時に発生する
相続はすべて拒否したいのです。
ただ両親の介護は実家で行いたい…

私が実家だけを生前贈与しておけば実家は守れると思っているのですが…

単純な考えですが可能な事かを教えて頂きたいです。
よろしくお願いします┏○))

A 回答 (1件)

[相続はすべて拒否したい]


父の残した借金を相続するのは嫌だけど、土地建物だけは生前に貰っておく。
相続財産をいらないというのは家庭裁判所に相続放棄の申述をしますが、そのさいに生前に財産を貰っているか調査されます。
「貰ってます。しかし借金は相続しません」という都合の良い話を家庭裁判所が認めるかどうかです。

無理だと思いますよ。

土地建物は父のものというなら、借金の抵当権がついてませんか。
だとしたら、借金返済しない場合に競売にかけられてしまうので「守る守らない」の話ではなくなります。
仮にあなたの名義にしておいても、あなたが「借金は払いません」と相続放棄をし、これまた仮で裁判所が受理したら、すぐさま「抵当権実行」つまり競売がされます。

相続の放棄というのは実は二通りあります。
1 遺産分割協議において「私はいらない」という。
 遺産分割協議書にてこれを示すだけ。
2 家庭裁判所に相続放棄の申述をして、受理される。
「1」の場合でしたら、相続人である弟さんが「わかった。おれが借金を払う」と言ってくれたら成立します。
「2」の場合(家庭裁判所が相続放棄申述を受理するとは、私には思えませんが)、土地建物は貴方が相続して、その他の遺産は弟が相続することになります。

それでも弟が土地建物に抵当権を設定している債権者へ返済をしなければ、土地建物は差押えの上競売手続きが開始されます。

まずは、土地建物にどのていどの抵当権設定がされているかですね。
既に確認済みでしょうが、それをどうするか考えてからでないと絵にかいた餅を食べる算段をしてるだけになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
詳しく説明下さって大変助かりました。
幸い親と弟とも仲が良く話し合いですすめ
専門家に早く相談するきっかけにもなります。
ありがとうございましたm(*_ _)m

お礼日時:2018/03/24 09:54

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