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よろしくお願いします。
2年程前に、当方単車、相手側普通自動車(商用)で事故を起こし、損害割合は10対0で相手に責があるとされました。
当方は打ち所が悪かったようで、肋間神経の痛みで、痛くなっては通院、というのをかれこれ1年半続けました。(通院回数は合計10回程度です。)
今でも時折痛むのですが、後遺症になるのも何かと問題があると思い、そろそろ経過観察を終了し、慰謝料を請求しようと思ったのですが、経過観察中には入院保険等にも入れずに生活に不安を抱えたままだったなども考えて、相手の保険会社が提示してきたその額(28万)が少ないのではないかと思うのです。

そこでお尋ねしたいのですが、そういった場合の慰謝料の基準をお教え頂けませんでしょうか。

要を得ない質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

自賠責、任意保険、弁護士(裁判)の3つの基準が有り、保険会社は一番補償額が低い自賠責基準で提示するのが通常です。



自賠責基準は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方で計算されます。

任意保険、弁護士(裁判)は下記URLで計算された方がよいでしょう。(目安)

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …
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この回答へのお礼

早々のご回答、感謝致します。
この計算式でいくと、経過観察期間(=通院期間?)が540日ありますので、もの凄い額になってくるのですが‥。
540日×¥4,200=2,260,000え‥?????
確かに通院期間としてはそれぐらいになりますが、それはちょっと貰いすぎという気が‥。

とにかくありがとうございますm(__;)m
もし私の考え方が違っていれば、補足頂ければ大変嬉しいです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 20:04

#1です。



よくお読みになってください。

「いずれか低い方」です。

10日×4200円×2=84000円。

提示額28万円だったら良しとしますか?
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この回答へのお礼

それは大変失礼致しました。
ご紹介頂いたサイトの方にもしっかりとその旨記載されておりましたね(^^;

補足頂きありがとうございました。提示額の線で交渉してみます。

お礼日時:2004/10/13 20:46

長期にわたる治療大変ですね、心よりお見舞い申し上げます。

任意保険は自賠責保険の不足の分や自賠責保険では認定しないが社会通念上認定すべきであるような事案の場合に活用します。従って当初自賠責で計算します、ご質問者の場合慰謝料の請求に付いてですので計算しますと次の通りです。一年半の治療期間との事ですので・・10回×2倍×4,200円(2002年4月1日以降)=84,000円が自賠の慰謝料です。任意保険会社の提示額28万円は長期の治療を斟酌しての金額でしょう。尚 後遺障害に付いては症状固定から半年ぐらい経過した時点で医師に後遺症の診断書を作成していただき、それにより自賠の算定会調査事務所で判断致します。此れに付いては相手保険会社で協力してくれるはずです。いずれにしてもすでに保険会社も任意保険で考えているケースですので良く話し合ってください。
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この回答へのお礼

温かいお言葉とご丁寧な回答、誠にありがとうございます。大変分かりやすいご回答で、納得しました。

おっしゃって頂いていることを鑑みると、当方では後遺症外等は全く考えていないため、保険会社より提示されている提示額が妥当のようですね。その線で行ってみたいと思います。

大変ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 20:40

こんばんは。


慰謝料計算機というのがあります。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …

満足できる金額が得られればいいですね。
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この回答へのお礼

やさしいお言葉、ありがとうございます。
doconimo様と同じサイトをご紹介頂いているのですね。有用に閲覧させて頂きます。

皆様優しいですね。

お礼日時:2004/10/13 20:07

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