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家の譲渡
私は父から生前贈与で家の名義変更を
うけました。
私が当時独身女性で、身障者だから
将来を心配しての事です。

その3年後に、ひょんな事から結婚相手ができました。

父も亡くなりその実家を売るのに
不動産買取りだと910000万です。
私は未成年の時の疾病なので、障害基礎を貰っていますが、所得制限があるので夫に名義変更した方がいいのか不動産屋に、保証小切手を所得制限以内後は夫に保証小切手をきってもらう方がいいのか
夫は定年したのでお金が少しでも欲しいです。借金も返済したいですし。
お願いします。

A 回答 (3件)

>父も亡くなりその実家を売るのに…



ということは、あなたは現在その家に済んでいるわけではなく、あくまでも住まいとは別の家を所有しているという意味ですね。

>障害基礎を貰っていますが、所得制限がある…

障害者年金が減額あるいは停止されることを懸念しているのですか。

>夫に名義変更した方がいいのか…

夫婦間で売買するわけでなければ、妻から夫への贈与であり、夫に贈与税が発生します。
贈与税の額は、
[固定資産税評価額 - 110万円] × [税率] - [控除額]
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

>夫に保証小切手をきってもらう…

意味ありません。
贈与になるだけです。

まとまったお金が入るのなら、福祉サービスは返上すべきです。
下手に小細工してもすぐに見破られますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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910000万もの 目もくらむような大金が入るるなら 正々堂々と申告しましょう


障害基礎年金なんか それに比べたら ゴミみたいな金額です
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障がい年金の減額は所得が一定額以上となるとされますが、不動産の譲渡所得については経常的な所得ではないので、仮に「減額対象」となっても一年だけでしょう。


一度不動産譲渡所得があったからと、延々と障害年金が減額されるとなると、該当する人は相続で得た不動産を売ることもできない話になります。
 不動産を売ってそれなりにお金があるなら障害年金は支払い停止するという規定ではなく「継続的な収入を得ることができる人」は年金額が減少すべきという考え方のはずです。

 「不動産譲渡所得が発生した場合の、障害基礎年金額の減額はどうなるのか」を年金事務所に確認してください。

「不動産屋に、保証小切手を所得制限以内後は夫に保証小切手をきってもらう」というような、わけのわからない依頼はしないことです。
不動産の譲渡代金は「不動産の所有者」に支払うことになっているので、あなたが受け取る不動産売却代金につき「あなたの夫あてに小切手を発行する」ことをしたら、あなたから夫への贈与となり、贈与税の問題が発生してしまいます。
 
なお売却代金の「桁」が違ってるように感じます。
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