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母親が逝去して 相続した土地が四国の田舎にあります。
その土地の横に親族が所有する土地があり、その上に小さな神社(無人)があります。

経緯)
①私(東京在住)が小学校低学年の頃(45年程前)何度か一緒に現場に行った記憶がある
②当時は その神社を含めて、母親の直接所有と私は思っていた。
③神社の修理や 賽銭箱の集金などの事で、母親が話をしていた事を耳にした記憶があるが、母親が直接何かをした事を 私は見た事はない。
④母親の晩年(ここ10年以上)は体調も悪く この神社も「ほったらかし」の状態にある。
⑤母親の遺言書等にも この神社の話は一切ない。私は今後も管理ができないので神社の廃止手続きなどを行わなければいけないと考えていました。
⑥母親逝去に伴い 謄本で調べると、神社がある土地は親類の所有である事が判明
→代が変わってしまい 現状の所有者とは、全く面識がない。なおその所有権は移転登記をしていません。
⑦連絡先を調べ 親類に電話をした。
⑧親類の回答(所有者は60才程度と推定)
 あ)その神社は 共通の祖父の相続で勝手に割り振られたものと聞いている
 い)20年程前に 私の母親が直接自宅に来て「管理は私が行う」と話があったので 依頼をしていた
   →契約行為など証明する書類等はありません。
 う)神社の管理は今後も行わなく できれば解体したいとの事
  (合祀するなど諸手続きが必要な様子)

相続を繰返し 所有者不明になる土地が今の日本には多いと聞いています。
私は 相続を機に所有権移転を行い、きちんとした整理を行おうと考えています。
現状の神社所有者も 概要がつかめていない状況で たぶん迷惑な話なのだと思います。


そこで教えて下さい
①神社管理に関しては 母親から何も聞いてはいなく、私が今まで何か行った事もありません。
相続に伴い この隣地神社の管理する義務を 私は引継ぐのでしょうか?

②調べると神社廃止に伴い 金銭がある程度かかる事がわかりました。
この費用負担を 親類から要請があればすべきでしょうか?

③その他注意事項があれば 教えて下さい

A 回答 (3件)

神社仏閣に詳しい専門家を探すのは大変だと思いますが、不動産等の相続手続きなどを専門とする司法書士に相談したらいかがですかね。

司法書士自身がわからなくても問い合わせ等をする相手などを調査することは可能だと思います。

神社には詳しくはありませんが、神社としての手続きが必要なものではない小規模なものというものもあるのかもしれません。
費用については、当然所有者全体で負担すべきことですが、その手続きに理解協力の意思のない所有者からすれば、手続きを必要と考える人が行えばよいという判断もあるかもしれません。

回答やアドバイスにはなりませんが、私の血縁では相続手続きをあえて放置している部分がります。
私の母方の祖母の生家ですが、その生家を継いだ祖母の弟がいたらしいのですが、結婚も子もなく亡くなったことにより、だれも次ぐことがありませんでした。
本来であれば親兄弟、甥姪などが相続すべきものですが、昔ながらの家で、本家から分家の際に本家の土地の一部を貰い受けたため、その土地だけでは資産価値もなく、本家も世代交代が進んでおり指導の設置等にも協力が得られない。さらに建物自体にも資産価値がほとんどなく、土地も建物もだれもほしがらないという状況のため、手続きが放置されましたね。私の母方の祖母が亡くなった際には相続手続きを私が中心になり行いましたが、本来は祖母が受けるべき相続権の評価として、祖母の生家の資産価値を算定して相続権割合を乗じて祖母の遺産として計上すべきでありました。
しかし、祖母まではある程度状況理解していても、次の世代である私の母親やその兄弟、その子供である私たちには、状況もわからないし、資産価値もなう使うことも難しい不動産だと伝えられたようなところについて、欲しいとも思いません。
さらに、放置期間の固定資産税なども親族のだれにも請求されておらず、おそらく市役所として課税しても無駄に終わる、調査費用の方が高いとして放置なのかもしれません。そこに新たな権利者として名を出したくもないということで、祖母の遺産に祖母のしょう歌の権利は無視して計算や手続きをしましたね。

やむを得ないこともあるかと思います。
神社部分のみを無視し、その他の不動産のみについて手続きをしてしまうというのも方法の一つです。公的な目的で神社を動かすなどの必要が出れば公的機関が手続をしてくれることでしょう。他の共有名義の親族が必要となればその親族が中心に手続きを行うことでしょう。無責任にも思えますが、費用対効果や実益実害を天秤にかけ、手続き放置というのもありだと思います。

国家資格でいえば、神社仏閣に関することは行政書士かもしれません。権利関係は司法書士でしょう。司法書士には行政書士資格も持ち業務を扱い方も多いと聞きます。当然神社仏閣に関する業務自体少ないですので、経験豊富な専門家はいないのかもしれませんがね。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

田舎の所有地までは住所も遠く 記憶上は子供の頃に1~2度連れていてもらった程度です。
まして 詳細及び明確な引継がなかったので困っている状態です。

察するに 新聞等でも取り上げられるとおり 日本国内では沢山の不明地がある事と思っています。

お礼日時:2018/04/17 11:35

責任の無い回答が付けられるインターネット掲示板に聞くより


弁護士や税理士に相談する内容だと思います。

お母様の相続を管轄する市区町村に恐らく相談窓口があります。
(無料で相続手続きを教えてくれるケース、弁護士や税理士を紹介するケース共に可能性あり)
専門家に聞く内容に思われます。

ご質問文から推察する限りの回答ですが

1.お母様に相続されている(地権者である)可能性があるので、その法定相続人の質問者さん
(なのですよね)は少なくとも相続税がかかる場合、納税の義務があります。

管理に関してはその土地の全地権者で話し合う、相続放棄する、裁判ではっきりさせる等
いくつか選択肢がありますが、それは相続人同士の意思疎通が必要です。
ご質問文上相続人が質問者さんだけとは断定できませんので、
曖昧で申し訳ないですがそういう回答になります

2.同上。全相続人で話し合うもしくは弁護士等に間に入ってもらう案件です。
本当に神社扱いなのか、単なる私有地扱いでも最低限固定資産税はどうするか、
口約束を全相続人で認知しているのか、お母様の全財産が相続税納付対象になるかなど、
複数事項を踏まえた結果で回答が変わります

3.最初に書いたとおり、ご質問文からでは断定できません。専門家に相談してください
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この回答へのお礼

回答 有難うございました。

該当した土地及び神社に関しては 固定資産税がかかっていません(金額が一定以下という解釈らしい)。また相続税の申告は完了しています。
林の中の「一角」のような感じで そもそもどこからどこまでが敷地かもわからない状態で かつ所謂「僻地」です。

どういう経緯で 母親が「管理をする」と言ったのか?一切不明であり 現状の地主が解体有無を含めて検討及び費用負担をすべきとは考えているのですが・・・
必要に応じて 検討します。

お礼日時:2018/04/16 15:55

>母親が逝去して…



自分の親に敬語を?

>相続に伴い この隣地神社の管理する義務を 私は…

それも相続のうちです。

>この費用負担を 親類から要請があれば…

母が 1人で管理することで関係者間で合意できていたのなら、あなたの負担です。
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この回答へのお礼

早速の回答 有難うございました。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/04/16 13:25

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