とっておきの手土産を教えて

教えてください。
経理担当の事務員ですが、
3年前の平成27年度28年度分の税務調査をしに税務署の方が来られます。
個人事業を28年9月末で廃業しており、合同会社にして今に至ります。会社にしてからは税理士さんを雇って毎月きっちりと帳簿をつけ保管しておりますが、
以前の資料の半分ほどがまとめて段ボールに入れてたものをおそらくゴミと間違えて捨てたようで
売り上げがわかるものと通帳はありますが、帳簿と領収書が紛失しています。

確定申告はきっちりと不正することなく申告していたようですが、このような場合、追徴金はいくらほどかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

私にも同じような経験がございます。



私の場合 営業所移転のため 過去の書類を 不要物と一緒に間違えて廃棄してしまいました。
営業所移転という行動が気に入らなかったのか? しばらくして抜き打ちで税務署員が調査に来ました。

結論から言えば 税理士 会計士 の腕にかかっています。
幸い 私は 良い税理士事務所にお世話になっていたようで 追徴課税もかなり低く抑えていただきました。
とにかく 現在お世話になっている税理士事務所に ご相談してみてください。 もし 弱音を吐くような所であれば 腕のいい(というか)税務署に顔が効く(元国税局勤務などの)税理士さんを探す必要があると思います。

それから いわゆる「マルサ」ではないと思いますので 決して言いなりにはならないようにご忠告 申し上げます。
悪いことは決してしていないのですから オドオドすることはありません。堂々として 受け入れられない要望には「NO❗️」ということです。

それから 税務署員は「吸血鬼」もしくは「飢えたブタ」または「合法的泥棒」だと思ってください。
追徴課税が全くないということは ありません。必ず 幾ばくかの 金をムシり取ります。

帳簿や書類がないことに漬け込んできます。 ここに 税務署に対抗できる税理士の腕が関わってくるのです。

そして 税務署員は こちらの気分を害するようなことを 必ず平然と言ってきます。ですが 決して悪いことはしてはいないのですから 税務署員に いかなる罵詈雑言を吐かれても 惑わされず 屈することはなく ポーカーフェイスを保ち また 重複しますが 無理な要望には 堂々拒否しましょう。
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税務調査の期間は、3日から、1週間です。

質問社の会社で行いますけど
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税務調査の連絡は、税理士に入ります。

日時は、税務署から、提案がきて、提案の日時から、三週間程度ずらすことが、出来ます。私の場合、親会社、子会社三社の代表者をやってて、親会社に税務調査がはいり、税理士と税務署と調査を行いますが、細かいところ、不明なところは、代表者に説明責任があります。あと、火事で書類を失いましたが、それでも、追徴税があります。税務署が指摘したところ認めないと、裏をとるのに、国税局が動きます。個人事業主の飲食店は、飲食店が載っている雑誌を買って見て、来客の人数をひそかにカウントして売り上げを影で確認をします、売り上げ、交際費、福利厚生費、などが細かい調査をします、伝票がなくても、もう既に裏をとられていますよ。
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税務調査の連絡は、税理士に入ったのでしょうか?


あなた方の方に入ったのでしょうか?

調査の対象についての説明は受けていませんでしょうか?

このように書くのは、法人の税務調査であれば、法人設立前の事業は関係ありません。
しかし、法人か前の個人事業の税務調査であれば、排気塔をした書類や領収書等が問題になります。

状況の整理とともに、既に法人としては税理士が顧問となっているのですから、個人事業時代の分の税務調査でも立ち会ってもらえるかどうか相談してみてはいかがですかね。
素人のみで税務調査を受ければ、税務署の言いなりです。税務署の職員も追徴課税の有無や追徴額などで税務署内での評価につながることもあるようですので、例外その他の規定などを提示せずに原則的な課税のみで追徴を求めることもあります。
税理士立ち合いであればいい加減なこともできませんし、あなた方の味方として対応してくれるはずです。

極論をいえば、売上のみを確認し、経費のすべてを否認して課税しかねません。
経費の立証はあなた方に求められるわけですからね。

他の回答者を否定したいわけではありませんが、私が以前勤務していた税理士事務所では、何年も税務調査を受けても追徴を顧問先にさせたことはありません。税理士事務所などがきっちりと管理し、税務判断材料の保管や交渉力があれば、追徴なしで税務調査が終わることがあります。
税理士の関与状況次第でかわるように、税理士が関与していなければ大変なことになってもおかしくはありません。不利益を少しでも減らすためにも税理士に相談しましょう。
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>申告していたようですが、このような場合、追徴金はいくらほどかかるのでしょうか?



個人事業の税務調査ですね。

帳簿の保管は税法で義務づけられているので、紛失したのは非常にマズイですね。事業主にとって不当な「更正」をされても、反論する資料がないからです。

個人事業の申告をしていた前任者は誰ですか。その人物が帳簿と領収書の所在を知っているはずです。それは税理士ですか。事業主の家族ですか。経理担当者ですか。それとも事業主自身ですか。

いずれにせよ、最終責任は事業主にありますね。


>このような場合、追徴金はいくらほどかかるのでしょうか?

追徴されるとは限りませんが、追徴される可能性はあります。

このような場合、税務署は、同業者の平均利益率を用いて、事業所得を「更正」します。その事業所得をBとし、前任者が申告した事業所得をAとします。

B>Aの場合、(B-A)が追徴される所得税です。そのほか、過少申告加算税と延滞税がかかります。

A>Bの場合は、追徴される所得税はありません。過少申告加算税と延滞税もありません。
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確定申告に不正がなくても 追徴金は必ずかかります 通称 これをお土産と言います 税務署は必ずお土産を持って帰ります金額はわかりませ

ん 追徴金と 重加算税がかかります
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