アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ペット不可のアパートを借りました。
見学の時には何も問題なく契約しましたが、入居当日になって玄関を開けたら猫の臭いが充満していて住めたもんじゃありません。

契約書をもう一度確認したところ、ペット不可の欄には不動産側が入れた〇がついてるのでペット不可には変わりないはずですが、まだ空き部屋があるのでネットで調べたら、ペット相談可(敷金プラス一ヶ月)になっています…。
 
管理会社には抗議して、最も臭いが強いと思われる壁をボードから外して新しくしてくれたものの、それでも全くマーキング臭が残っています。しかしそれを伝えたところ『これ以上の対処はできません』とのこと。

契約書には、一年未満の退去は違約金が発生することやクリーニング代のことが明記されていますが、同じく契約書にはペット不可に〇がついてるのに猫の臭いがついている問題、これは違約金なしで退去することできませんか?引っ越し費用も請求したいほどです。

質問者からの補足コメント

  • 契約書の一部です。

    「ペット不可のアパートを借りました。 見学」の補足画像1
      補足日時:2018/05/15 08:42
  • ちなみに問題はこれだけではなく、アンテナが断線しているのか、私が借りてる部屋だけ地デジが観れません…現在CSしか映らなくて、管理会社は電気屋を手配すると言っています。さらに数日前の大雨による影響でなのか家の中にナメクジが数匹出現しました…。

      補足日時:2018/05/15 13:13

A 回答 (6件)

あらまあ、これはビミョーなとこだね。



>これは違約金なしで退去することできませんか?引っ越し費用も請求したいほどです。

それだけの請求ができる要件が揃えば可能だよ。
でも、うーん、質問文から推測するとちょっと難しいかな。


本件の場合、賃貸借契約書の「ペット不可」とは、"この契約はペットを飼育できない"という意味になる。
ペット飼育のできない物件であることを担保することはない。
敷金を追加すればペットが飼えるということ自体も、質問者の契約には影響しない。
したがって、この契約内容や募集については前述の「要件」にはならない。


猫の臭いに関しては、臭いの度合いが「受忍限度」(一般人ならガマンできる範囲)であれば、「要件」にはならない。
建物独特のにおいがあることは別に珍しいことではなく、臭いがあることで家賃や人気度合いに影響はするとしても、大家は入居者に対して無臭を提供する義務はない。

なお、受忍限度を超えていれば、大家には改善する義務(修繕義務)は発生する場合が多い。
この修繕義務については、壁を修繕したことで一定の義務を果たしたことになる。
「それ以上の対応はできない」という管理会社の対応も間違いではない。
前述の通り「無臭」を提供する義務はないから。
だが、まだ受忍限度を超えている状況であれば、改善義務は相変わらずではある。

この辺は交渉ということになる。


猫アレルギーという事情がある場合には、受忍限度ウンヌンの話ではない。
借主が猫アレルギーだということを仲介会社が『知っていた場合』には、これは契約違反(重要事項説明義務違反)という可能性が高い。
この場合には契約の目的を達成できないので、契約解除と契約金や損害について全額返金・賠償されることになる。
『知らなかった場合』には過失が問えないので、貸主と借主でどのような条件で解約をするか協議というところになる。

ただ、この請求は壁を交換する前に行わなければならない。
壁の交換という提案に応じた時点で、ネコ飼育を理由に契約の目的を達成できないという主張ができなくなるからだ。


>同じく契約書にはペット不可に〇がついてるのに猫の臭いがついている問題、

契約書にマルがどうこう言うよりも、臭いが残っているということはルームクリーニングに不足があるのは確か。
クリーニングのやり直しとして消臭・消毒を強く求めるというところか。



本件の場合は、クリーニング不足を理由に消臭を請求するのが、話の落としどころとしては無難じゃないかな。
管理会社や貸主は普通の清掃よりもちょっと高いけどオゾン脱臭など業者へ依頼することで本件を決着させる。

ぐっどらっくb
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。
色んな回答があり、こちらも参考にさせていただきます。確かに敷金プラス一ヶ月は払っていません…。

お礼日時:2018/05/15 13:11

・自分がペット不可の条件で入居したのだから、他の住戸や当該住戸の旧賃借人もペットを飼っていないと考えた。


・当該住戸を内見した時には全く感じられなかった臭気を入居後感じて耐えがたいストレスになっている。

この点が問題になるでしょうね。
ペットではアリマセンが、ホルムアルデヒド臭に過敏な人がノンホルムの住戸を謳い文句にした賃貸住宅に入居したものの、涙が止まらず眩暈もするということで貸主側の契約違反を理由とした契約解除を申し入れた時に、家主側がそれ以前にクロスを張り替えたり換気扇を新たに導入した事を裁判所が評価して賃借人側が敗訴した判例があります。

「他人はともかく『私は』我慢できない」という論法の場合、「許容範囲」で結論付けられます。今後交渉する場合には「一般的に考えて」という視点を保つようにされた方が結論は早いと思いますよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
過去判例の例は、借りた人はホルムアルデヒドのことを分かっていて入居しておいて管理会社を訴えたのでしょうか?

お礼日時:2018/05/15 13:09

> 契約書にはペット不可に〇がついてるのに



その条項は質問者さんが物件を利用するのにペットの飼育が出来ないってだけの話で、物件全体でペットを飼育していない事やアレルギーに影響ない事を保証ようなものでないのでは。

アレルギーがあるなんかの事情を伝えて、物件全体がペット不可になっている、突然ペット可に変更される心配のない、内緒でペット飼ってる人もいない物件を探してるとかって、しっかり伝えていたんでしょうか?
そういう記録があるなら、契約解除を主張出来るかも。


行政の相談先ですと、消費者センターになります。

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

ダメならダメで、そういう専門の担当者に説明を受ければ、納得できるかも知れません。
    • good
    • 2

契約を無効にすると宣言すればいいですよ



こんな匂いじゃ入居できない、と
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
管理会社は違約金の旨を伝えてきていますが、こちらの自己都合ではないの理由なので無効にできますよね。がんばります、ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/15 11:00

大家しています。



 『ペット不可』物件で『猫の臭いが充満』は大家側が『違約』です。しかも人命にも関わりかねない『違約』です。

 質問者様は「『ペット不可』を信じて契約したのに、『これ以上の対処はできません』は余りにも無責任だ。もしペットアレルギーが出たらどう補償をするのか? 医療費は無論、慰謝料・損害賠償も請求するから対応を考えてくれ。」と言って脅し?てください。おそらく『違約金』なんて言ってられなくなります。引越しの料金やそのための費用の一部負担は当然となるでしょう。

 『ペット相談可』なんていうバカ大家はそれくらい懲らしめるべきです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私は娘と二人暮らしで、私も娘も喘息の持病があります…だからペット不可を探してここにしたのに散々です。

まさか大家さんからの回答をもらえるとは…ありがとうございます!

お礼日時:2018/05/15 09:00

此処で聞くと あなたに不都合な回答は不正解になり あなたの都合の良い回答のみが正解になる・・



しかし 現実世界で 「第三者の回答を自分が正解に したから」は 通らない・・
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!