ややこしい話なので他に事例がなくて困っています。教えてください❗
夫が単身で海外赴任してます。妻は日本在住で共働きです。夫名義の日本の証券口座があります。この中身は結婚以降夫婦二人の稼ぎをほぼ同額納めてきたものの余剰分です。(銀行の生活口座は別にあります。銀行へのマイナンバーの届け出はまだ任意なのでこちらはとりあえず放置しておきます。)今年2018年末までにマイナンバーを届け出ないと口座が凍結されて取引ができなくなります。
そこで今年後半あたりまでにすべて売って現金化し夫名義の証券口座は解約して妻名義の証券口座(作ったばかりのゼロ円口座、マイナンバー届け済)に一時的に移したいのですが、これって贈与税がかかってしまう行為なのでしょうか?れっきとした夫婦共同での貯金なので、贈与されるいわれもないのですが、マイナンバーが導入されるとこういった事情も無視されて機械的に強制徴税されてしまうのでしょうか?もしそんなことがまかり通ることになったら理不尽この上ないのですが...
お分かりになる方がいらしたら是非教えてください。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
客観的に見た場合、夫から妻への贈与にしか見えませんので、
贈与取られる可能性は十分にあります。
これは贈与に限らず相続の場合でも同様です。
もともとあった問題でマイナンバーとかは本質的には関係ありません。
持ち主と口座名義が違うということはこのような問題を孕みますので、
ある程度の金額になった場合はきちんと分けておいた方が無難です。
No.1
- 回答日時:
>れっきとした夫婦共同での貯金なので…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
法的には夫婦共同での貯金などというものは存在しません。
親子や夫婦は相互に扶養義務があり、日常生活に必要なお金を出し合うことは、税法上の贈与ではありません。
しかし、日常生活に必要最小限の枠を超えて夫のお金を妻名で貯金したり、またその逆を行えば、夫から妻へ、あるいは妻から夫への贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>マイナンバーが導入されるとこういった…
贈与か贈与でないかのことと、マイナンバーとは直接の因果関係などありません。
銀行にマイナンバーを登録するしないにかかわらず、現状で贈与が成立しているなら贈与税の申告と納付を行う義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>強制徴税されてしまうのでしょうか…
日本の税制度は、自主申告自主納税を立前としています。
頭から税務署が勝手に課税してくるのでは決してありません。
あくまでも国民自身からの申告を待っているのであり、それでも放置すればまずは「おたずね」が届きます。
「おたずね」への回答次第では、追って納付書が届くこともあり、その場合には無申告加算税や延滞税などのペナルティが付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
もちろん、国民のすべてが税法を熟知しているわけでは決してありません。
質問者さんのように軽い気持ちで夫のお金を妻名で貯金したりその逆も往々にしてあることです。
税務署も鬼ではありませんから、気づいた時点で本来の貯金に戻しておけば、あらぬ疑念を持たれることはなくなります。
来週早々にでも貯金の名義をきちんと見直してみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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回答者のお二方、ありがとうございます。
別のサイトも見ながら対策を考えたところ、もともと夫婦共同貯金口座から派生したものとはいえ夫名義の証券口座を直接妻の証券口座に振り込むのは確かに贈与を疑われる可能性があると思うので、まずは、実質的には夫婦共同貯金である夫名義の銀行口座の方に戻し、そこからもともとあるべき姿に戻す目的で銀行口座の総額の半分を妻の証券口座に移そうと思います。この夫名義の銀行口座が夫婦折半の共同貯金であることを証明できるすべての通帳と夫婦それぞれが入金してきた金額の経緯を別紙にまとめた資料ぐらいは用意できるので、もし税務署から何か指摘があったらそれで対応しようと思います。そして、今後夫名義の銀行口座に入金する妻の毎月の生活費は、せいぜい光熱費などの公共料金の引き落とし程度の金額に留めて管理していこうと思います。それなら年間110万には届かない金額になると思うので。