損害賠償請求の遅延損害金について教えてください。一年以上前に、自宅に車が突っ込んで、物や家が壊されました。家の修理をめぐり、なんだかんだでもめながら、一年6ヶ月が経過しました。修理費用は、直接、修理業者に支払われたので問題ありません。そこで、自宅に置いてあった物品の壊されたものについては、交渉して、事故後数ヶ月の時点で認められていましたが、家の修理が終わってから請求しようと思っていましたので、今回、一年6カ月後に、約100万円請求します。この場合、遅延損害金として、5パーセント、5万円分上乗せして請求できるでしょうか。また、さらに、6ヶ月分を上乗せすることもできるでしょうか。
No.4
- 回答日時:
その理屈だと、更に請求を遅らせば、益々儲かることになってしまいます。
それは通らないことはおわかり頂けますね?
延滞金は支払期限を過ぎてからの物ですし、支払う側には、『期限の利益』があります。
もし延滞金を設けたい場合、まず最初に「互いに合意の上で」支払期限を設けなければいけません。
No.5
- 回答日時:
加害者が賠償すべき損害額が確定して請求し、支払期日までに賠償されなかった時、
初めて遅延と言えます。
質問者さんは理解しがたいかも知れませんが、
損害を受けた場合、請求する権利はあるが義務はありませんので、
請求しない人もいます。
従って、請求・賠償が確定していない時点での遅延はありえないことです。
>事故後数ヶ月の時点で認められていましたが、家の修理が終わってから請求しようと思っていました
請求しないまま、時効を迎えることだってあります。
>今回、一年6カ月後に、約100万円請求します。
請求するのは自由ですが、評価(査定)は時価になるので
賠償金額は10万円以下になるような気がします。
因みに、時価額で買い取ってもらうようになりますので、
賠償を受けたらそれらのモノの所有権は相手側(保険会社)になります。
損害額を請求をしたが、裁判の判決が下りるまで賠償されなかった場合
損害発生日を起算とする遅延損害金が認められる可能性はあるが、
請求自体をしていなければ「遅延でも何でもない」ただの言い掛かりになります。
No.6
- 回答日時:
この場合、遅延損害金として、5パーセント、5万円分上乗せして
請求できるでしょうか。また、さらに、6ヶ月分を
上乗せすることもできるでしょうか。
↑
良く勉強されていると思います。
利息についてですが。
不法行為に基づく損害賠償は、不法行為の
時から、その遅延利息を計算しますので
一年6ヶ月分の利息を請求可能です。
ご回答有り難うございます。
今回、信号無視(不法行為)した車と、前方不注意の車が衝突して、反動で私の家に突っ込みました。
不法行為に基づく損害賠償の起算日は、事故当日、と思っていたので、一度弁護士に相談してみます。
他の方のご回答の中で、
「更に請求を遅らせば、益々儲かることになってしまいます。」とのご意見がありましたが、現在はたまたま実質の年利0.0数%だから確かに全くそうだと思いますが、年利8%だった頃なら、むしろ5%上乗せされるより、さっさと一年前に賠償金もらって郵便局に預けた方が儲かるのでは?逆に益々損するのでは?と疑問に思っていました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故 民事裁判では、他人の物を壊した日から賠償金が支払われる日までの期間に応じて日割計算で遅延損害金が発生しますので、請求は可能だと思います。
示談のようですので、相手が拒むようなら時効ギリギリまで伸ばして裁判をすれば更に遅延期間が伸びます。勝訴後も一年後に支払がされるなら更に増えます。
ご回答ありがとうございます。3年間の時効の間にじっくりと交渉して、納得いかなければ、今回私の自動車保険の弁護士特約が使えることを確認しておりますので(今回、私は自動車ではなく自宅ですが、適応されるみたいです)、裁判の方が有利なら裁判に持って行こうと思います。私はよく分からないというか、納得いかないのですが、示談ではなかなか遅延損害金は認められないみたいですね・・・。むしろ遅延損害金は示談交渉の際の圧力にはなり得るみたいですが。
大変参考になりました。
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下記のサイトで以下のような記述があるため、気になっています。
https://弁護士交通事故.com/songaichienkin/
交通事故の遅延損害金の計算方法|起算日・慰謝料の増額幅・裁判の要否をご紹介!
交通事故の慰謝料などの損害賠償の請求は、法的には不法行為によりこうむった損害の賠償請求ということになります。そして、不法行為に基づく損害賠償請求権の履行期については、以下の確定した最高裁判例があります。
不法行為によりこうむつた損害の賠償債務(略)は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当である。 出典:最判昭和37年9月4日
端的に言うと、交通事故の遅延損害金の起算日は、交通事故が発生した日の当日ということになります。