A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>両親の扶養に入っていることになりますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ扶養控除とか税金とかの言葉が出てくるので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>扶養控除を受けるのですか…
扶養控除を受けるのはあなたでなく、親ですよ。
親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたと「生計が一」であり、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
>自分のみで養い両親に養って貰っていない…
親とは完全に財布が別だと言うことですか。
それなら「生計が一」ではありませんから、親が今年分所得税で「扶養控除」を取ることはできません。
>税金を自ら払うことになりますか…
親が扶養控除を取るか取らないかのことと、あなた自身に所得税・住民税が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話で全く因果関係はありません。
あなたがサラリーマンなのなら、会社が年末調整をしてくれることによって所得税・住民税に関する手続きはすべて完了します。
自分でするのは会社に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を提出することだけです。
サラリーマン以外の職業なら、翌年 2/16~3/15 に確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
まず、誰かに養ってもらっていることと、自分で税金を払うことは別問題です。
税金を支払うべき収入があれば税金は払う必要があります。
また、両親から養ってもらっていないが事実であれば、扶養に入っているとは言えません。
扶養控除は親族を扶養している人の税金が安くなる制度で、
誰も扶養していない人には適用されません。
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