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両親からお金を借りる手続きについて確認、質問させて下さい。

両親の資産が5億円あり、年率10%で運用しています。(バークシャー株やSP500の実績利回り)
平均寿命になる25年後には50億円程度になる見込みです。(両親は節約家なので、おそらく保有資産を使うことはないと思われます。)

私としては、相続税を払うのが勿体無いので、金銭消費賃借契約を結ぶことで両親からお金を借りて資産運用し、私の口座でお金を増やしたいと思っており、両親からも許可を得ています。

税理士に確認を取り、金銭消費賃借契約の書類に5億円に対する収入印紙10万円分を貼り、お金を受け取るように言われました。

そこで確認、質問させて下さい。

・無利息でも大丈夫と言われましたが、本当にそうでしょうか?
・両親が将来亡くなった時は、お金の返却はどのようになるでしょうか?
・収入印紙なしでの契約は不可能でしょうか?
・より良い方法はないでしょうか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_15193/

    他の税理士さんの回答をネットで見ましたが、無利子で構わないと回答されている方も多いです。

      補足日時:2018/07/25 18:26
  • https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_15193/

    他の税理士さんの回答をネットで見ましたが、無利子で構わないと回答されている方も多いです。
    これはどのように考えれば良いでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/25 18:27

A 回答 (6件)

金額によりますが実態があれば無利子でもかまいません。

税理士が親子間の金銭貸借が無利子でいいと回答するのは金額が数千万円だからです。

1億円を住宅ローンの変動金利の0.5%で借りると利子はたったの50万円です。贈与税の対象にはなりません。また親が利子を受取ってしまうと親の所得税に影響します。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/s …
相続税法基本通達
9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

ただ、贈与扱いになった場合の負担が物凄く大きくなり、一応の不安が残るので、0.5%程度の利子はつけておきたいと思います。年利10%は出せる中、その程度ならほぼ0同然なので。

お礼日時:2018/07/27 22:37

「返済は毎年一回」?


あなたが他人にお金を貸して、年一度返済で貸しますか?

私は「実際に返済事実があるかどうかもポイント」と申し上げましたが、それ以前の「一般の金銭消費貸借契約としてありうる契約かどうか」が、税務当局の見方です。
金融機関でも闇金でも「そんな返済は認めない。そもそも金を貸さない」のではないでしょうか。
なぜ一般的でない返済方法を認めるのか?親子だからです。

ひとつ付け加えますと、返済期間も見られます。
返済期間が終了してるときに、債権者が平均年齢を超えていないかどうかです。
例えば70歳の方がお金を貸すときに「30年払い」を認めるでしょうか。
認めません。貸してる人が死んでしまうからです。
長生きする人もいますが、一般的には貸付そのものをしません。
これを「よし」とするならば、そこに「親子だから」という理由があるかもしれません。
とすると、その金銭消費貸借契約そのものが「実態は贈与」という見方がされるわけです。

贈与ではなく、借りたのだ。返済も当然するし、利息もつけるという形式的な書面を作成していても、果たして「一般に金融業者がその条件で貸し付けをするかどうか」が問題なのです。
先の回答でも述べましたが、担保の有無も判断材料になります。

数万円の借金でも「担保として時計を預かる」(質屋)もあります。
およそ「無担保」での金銭貸付などはありえないのです。
親子間の金銭消費貸借契約では無担保無利息が「あたりまえじゃないか」と言われそうですが、それそのものが「時期を見計らって、債権放棄する」ことが見込まれており、そもそもが「贈与隠し」なのです。

親子間での金銭消費貸借契約を、第三者である税務署長に「まさしく、金銭消費貸借契約であって、いやしくも贈与契約ではない」と言わしめるには、非常に厳しい条件での(ただし、一般に金融機関から借入する時には通常の条件)契約が必要です。

長文ついでに。
紹介いただいた公認会計士は、金銭消費貸借契約書を作っておけば贈与であるわけが無かろうという単純な考えから発展して、利息などゼロでもかまわないと言われてるような気がします。
「あのよう。実際の税務調査を知らないのに、資格があるからといい加減な事を言ったら、アカンじゃん」と言いたくなります。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答してくださり、本当にありがとうございます。

税務署に問い合わせて、これで良いかと許可を取りと確認書類を作れば大丈夫だと思ったので、まずは税務署に問い合わせてみようと思います。

ずっと昔に税務署職員から聞いた話では、年一回で問題ないと仰っていたように思いますが、口約束だと不安なので書類で残します。

お礼日時:2018/07/27 22:32

http://www.wakabayashi-tax.jp/article/15218085.h …
↑ここをお読みください。

金銭消費貸借契約で「利息ゼロ」とだけで、それは贈与だと判断されるものではありません。
一般的に、お金の貸し借りは、担保なり保証人をとり、利息を取り、返済期日を決めるものです。

親子間でお金の贈与をすると贈与税が発生してしまうので「では、金銭消費貸借契約にしよう」と言う話があります。
この契約内容が「それって、普通ならしない」契約ですと、実態は贈与だと税務調査官から指摘されます。
契約内容が完璧であっても、実際に返済事実があるかどうかもポイントです。

補足説明で案内されてるURL内で「利息はゼロでもかまわない」と述べられてますが、真意が不明です。
公認会計士は登録することで税理士業務ができますので、税理士の意見だとしますと、贈与税の学習を今一度してもらいたいレベルに感じます。
公認会計士試験には「各税法」はありません。租税法という大まかな税の仕組みを理解してるかどうかが試験されます。これとて難しいものですが、各税法を熟知してなくても、税理士として意見を述べることは可能であります。

利息がいくらなら良いとかアカンとか言う「部分」の問題ではなく、総合して「金銭消費貸借契約とはいえ、実質的に贈与行為である」と判断されたら贈与税発生します。

私見ですし、記述してる公認会計士を中傷する気はないですが、ちょっと筆が滑りすぎてますね。
親子間の金銭消費貸借で利息設定がゼロなどは「はい、贈与ですね」と調査官に言われてしまいます。
世の中で、命の次に大事なお金を貸付するのに、利息をとらないバカなどいません。
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この回答へのお礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。

確かに、「金利が0で構わない」というのは全て会計士の人の意見なように思います。
利息は0.5%〜1%でされている方が多いように思うのですが、それ程の金利であれば僅かな金利なので問題ないので、安全を見て金利を設定しようと思います。

返済は毎年一回必ずしようと思っているので、その点は大丈夫ですが、それらをきちんとしていても贈与とみなされないか少し不安ですね。

お礼日時:2018/07/25 20:34

・無利息でも大丈夫と言われましたが、本当にそうでしょうか?


その額では無理でしょうね。期限無しで借りれば全額の贈与とされるでしょう。

・両親が将来亡くなった時は、お金の返却はどのようになるでしょうか?
他に相続人がいなければ自分自身に返すことになります。
その際に債権を相続するのですからその分の相続税が掛かる可能性があります。

・収入印紙なしでの契約は不可能でしょうか?
可能です。ただし印紙税法違反になります。(1年以下の懲役又は50円以下の罰金)

・より良い方法はないでしょうか?
相続税を払うか、相続するまでに使ってしまう。
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この回答へのお礼

貴重なご回答、ありがとうございます。

・その額では無理でしょうね。期限無しで借りれば全額の贈与とされるでしょう。
→では、額はいくらまでなら、起源は最長いつまでであれば大丈夫か詳しく教えて頂けないでしょうか?

お礼日時:2018/07/25 17:37

・無利息でも大丈夫と言われましたが、本当にそうでしょうか?


だめ。あなたが他人に5億円貸すときに無担保無利息で貸付しますか?
 常軌を逸した金銭消費貸借契約です。なぜなら「親子間だから」です。
 ということは、金銭消費貸借契約ではなく、実質は贈与であると判断されてしまいます。

・両親が将来亡くなった時は、お金の返却はどのようになるでしょうか?
 両親があなたに対して持ってる「金銭消費貸借契約に基づく貸付金の返還請求権」が相続財産として計上されます。
・収入印紙なしでの契約は不可能でしょうか?
 収入印紙の貼付そのものは、契約の有効性には無関係です。

・より良い方法はないでしょうか?
 相談をし回答をした税理士が無知すぎる気がします。
 本当に税理士ですか?税理士事務所の職員だったとか、FPだとかではないでしょうか。
 回答がお粗末すぎます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

・実質は贈与であると判断されてしまいます
→では、利息は何パーセントであれば大丈夫でしょうか?

・相続財産として計上されます。
→では、その時に返せば大丈夫そうですね。

・会計士取得の若手の税理士さんでした。

以上の点、よければ教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2018/07/25 17:36

税理士に確認した方がいいでしょう。


判断のための情報窓口を増やしすぎない方がいいです。
ましてやこんなサイトは不特定多数が匿名で回答する無責任なサイトです。

税理士の判断に疑問を感じたら、そのときはセカンドオピニオンの初手としてこういったサイトを使うのは多少は有効かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
そうですね、他の税理士さん複数に当たってみようと思います。

お礼日時:2018/07/25 17:32

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