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教えてください。
ある計算をしています。

税込金額が決まっていまして
税込\3,849,444を5年間(60ヶ月)で分割支払いにします。
消費税額を明記しなければならなく、
その消費税額は以下の計算で算出しました。
\3,849,444×8÷108=\285,144(消費税総額)

分割については
割り切れないため以下の通り分割しました。
59ヶ月目まで
\64,157/月
この各月の消費税額は上記の計算式で計算すると
\4,752/月になります。

それぞれ59ヶ月を掛けると以下の通りになります。
\64,157×59ヶ月=¥3,785,263(税込額合計)
\4,752×59ヶ月=\280,368(消費税額)

残り1ヶ月
税込合計額\3,849,444が60ヶ月総合計なので
差額金24円を加算した\64,181が60ヶ月目になります。
その消費税額はというと上記の税額計算で計算すると
\4,754になります。
但し、\280,368に\4,754を足しても
消費税総額の\285,144になりません。
22円少ないです。

この場合は税法上\4,754のままで良いのでしょうか?
それとも\285,144から59ヶ月目までの合計を足した額を引いた
\4,776でしょうか?

A 回答 (5件)

そもそも、契約は税込みの総額で契約金額が決まります。


消費税を納める際は都度の取引の税額は関係なく、
課税仕入れと課税売上の総額で計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、消費税の表示をする場合、切り捨て、切り上げは税法上
どちらでも良いことになっています。

契約総額が¥3,849,444円と決まっているなら、それを分割するだけです。
契約の形態がわかりませんが、
普通は分割払いの都度消費税を計算することはせず最初に計算すればOKです。

どうしても分割の都度消費税を表示したいなら、
総額からは消費税額を計算せず、
各月の支払額の108分の8を消費税と表示すればよいでしょう。
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何がしたいのかいまひとつわかりませんが。



代金の総額は税込みで3,849,444円(うち消費税285,144円)ここまではいいですね。

支払表を作るということですかね。
支払表には支払い金額を記載するだけで、消費税を記載しないと思いますが。
売り手も買い手も計上するのは契約(または受け渡し)の時です。
その後はお金が動いているだけで、消費税がいくら相当であろうとは関係ありません。
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続きです。

消費税は100円で8円と決まっているので、分割にする際は最小100円単位での分割をすると消費税の誤差は出ないということです。それを踏まえて、

初月は67544円、2か月目~60か月はそれぞれ64100円。

ではどうでしょうか?
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根本的なところで間違っています。



消費税は値段の割合で「少数切り捨て」なので、

「全体と分割別々に考えるとでは誤差が生じる」ということです。

消費税は12、5円に1円の割合で計算されますが、25円未満だと1円増えません。そのため誤差は12、5円分となりますが、分割で別々に考えると、最大12、5円の誤差が分割月数分発生するということです。60ヶ月なら最大75円の誤差が生まれます。あなたの計算でも22円の誤差が出来ているので当然です。考え方が間違っているからです。

消費税は全体での割合で出して、分割最後の月か、初月で調整するのが一般的です。その際、相手が分かりやすいように月々キリのよい金額にして最初か最後の月で調整するのがいいと思われます。
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消費税は都度払いごとに計算し、年間合計を納税すればよいです。


多年払いの合計本体価格に対する消費税率による額とは、
消費税額が円単位以下切り捨てでは、当然減少します。
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