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私は大学二年です。アルバイトをしています。今年の一月から四月までのの給料で、なぜか所得税が引かれています。
一月は51000円稼ぎ、2550円引かれ、二月は61200円稼ぎ、3060円引かれ、三月は71500円稼ぎ、3575円引かれ、四月では36593円で、1829円引かれています。
たいした金額を稼いでいないのに所得税として引かれていました。何かの間違いで引かれ、年末に返ってくるだろうと思っていましたが、いまいちよくわかりません。返ってくるのでしょうか?もし返ってくるのならどういった手続きをすればいいのでしょうか?
わかりづらくてすみません。教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
アルバイト開始時に、給与所得者の扶養控除申告書の
記入をしなかったのですね。
これを提出していれば、87,000円未満までは
源泉徴収されないことになっています。
(扶養親族等諸事情は考慮せずですが)
提出していない場合、今回のように5%相当額を源泉徴収されます。
今後のお話ですが、
もし、他にアルバイトをかけもちしていないのでしたら、
扶養控除申告書を提出したい旨、会社の方に
お話してみた方がよいですね。
会社も事務的に楽になると思います。
ご回答ありがとうございます!そうなんです!!四月に扶養控除の用紙を提出したところ、引かれなくなりました。自分が提出を忘れていたのなら諦めがつくのですが、アルバイト先の社員が「よくわからない、めんどくさい」という理由でその用紙を渡さなかったのです。ですから頭にきています。その取られた所得税は返ってきますか??
No.5
- 回答日時:
扶養控除申告書を提出なさった場合、
会社で年末調整をすることになります。
(してくれない会社もありますが。。)
そちらのアルバイト先での収入がどのくらいか
わかりませんが、
(アルバイト代以外の収入がないとして)
仮にですが、下記の場合所得税はかからないので
源泉徴収された額は全額戻ってきます。
収入額(源泉控除前)1,300,000円
給与所得控除 650,000円
基礎控除 380,000円
勤労学生控除 270,000円
差引 0円=所得金額
(税額は、所得金額×10%)
ご自分で社会保険等お支払いの場合、
もう少し控除額が増えますので、その分1,300,000円
より収入が上でも、所得税はかかりません。
年末調整まで待たずに、今まで5%で徴収された源泉税を
返して欲しいといえるかどうかですが、
税務では、あくまで控除申告書を提出した者の特典ということで、
低い税率で源泉税を適用しています。
会社が不親切であったとしても、これは仕方がないです。
年末調整時期まで待てば、適正な税額との差額は
戻ってきます。
会社との関係をかんがえますとトラブルのもとになる
場合もありますので、年末調整までまってはどうでしょう。
また、アルバイトの場合、
年末調整をしてもらえない可能性もあります。
その場合、会社から源泉徴収票をもらって、
税務署に確定申告に行ってください。
年末調整より時期は遅いですが、内容は同じです。
やり方がわからなくても、税務署の人が教えてくれると思います。
税務署に行く前に、事前に電話をして、必要なものを
聞いて下さい。(例えば印鑑等)
No.4
- 回答日時:
一月から十二月までの給与の年収が103万円以下なら所得税は課税されませんが、毎月の給与から源泉税として所得税の概算分を控除され、その年最後の給与か賞与の際に、年末調整と云う作業で1年間の所得税が精算されます。
勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出していれば、「源泉徴収税額表」の「甲欄」が適用され、月額87000円以下なら源泉税は引かれません。
「扶養控除等申告書」提出していなければ「乙欄」が適用され、給与の約5%が引かれます。
4月以降は提出したので、月額87000円いかならね源泉税が控除されなくなったのです。
更に、「扶養控除等申告書」を提出していれば、上記の年末調整を受けることが出来ますから、年収が103万円以下なら、それまでに控除された源泉税は年末調整で戻ってきます。
No.2
- 回答日時:
アルバイトさんは、年末調整というより、1月に入ってから確定申告(還付の)をしましょう。
ある程度所得が出ても、さらに、勤労学生控除もできますからほぼ全額戻るでしょう。1月に入ると、国税庁のHPからも申告書の用紙や書き方が説明され、それをプリントアウトして源泉徴収票を添付し、税務署へ郵送すればよいでしょう。
私は、以前土曜日午後に子どもたちへの科学教室を頼まれ、5000円のお小遣い?をいただきましたが、しっかり所得税が引かれていましたよ(笑)。お役所(教育委員会)は、しっかりしていますね。
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