初めて質問いたします
分かりにくいかもしれませんが、教えていただきたくお願い申し上げます。
今年、パート(保育園)中心に、自営業とのダブルワークしてます。パートは旦那の扶養の範囲内で働けるようお願いしてます。(年度末まで働くつもりです)
パートの事務方から、12月まで今年残り5ヶ月ではありますが、自営業のダブルワークなので扶養の範囲超えないように調整しないといけないから、あとどのくらい働けるのか知りたいとのこと。
(103万超えないようにしたいと希望してます)
なのですが、自営業の稼ぎとあわせてどう数字を叩き出したらよいのかわからず困ってます。
自営業は、
青色申告してます。
住宅ローン控除が、あと五年あります
プレハブ建ててたので減価償却する資産がのこり40万あり、少しずつ毎年減らしてます。
自営業に使った経費はざっくりですが1月~7月まで10万くらいです。
売上は、今のところ五万くらいしかありません。
(パート中心にしてるため)
去年の自営業一本で働きました。
売上は103万ちょっと超えましたが、
経費やもろもろ控除したらゼロ円申告でした。
ざっくり考えると、現時点自営業は赤字ですので収入はゼロ円ですが混乱してまして…
パートは、1月から7月までの総支給の合計は、
59万です
パートは12月いっぱいまで残りいくら分働けますでしょうか。
そして可能ならば自営業の方もあといくら稼いでよいのかおわかりになりますでしょうか
(認可の保育園に1人預けてるので、都合で自営業も続けておかねばなりません)
お忙しいかと思いますがどうぞ、ご教授ください
よろしくお願いいたします!
No.1
- 回答日時:
>扶養の範囲超えないように…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>(103万超えないようにしたいと…
この数字からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
>自営業は、青色申告してます…
申告書は自分で書いていますか。
税理士に任せっきりでしょう。
自分で書いているのなら、税の話をするとき「収入」と「所得」は意味が違うことぐらい分かっているはずです。
しかも、「収入 103万」なんて全く意味がないことも。
とにかく、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
青色申告なら青色申告特別控除額も引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この 2つの「所得」(収入ではだめ) を足して 38万以内なら夫は今年分所得税および来年分住民税で配偶者控除を取れますが、38万を少しぐらい超えたからといって一気に大幅増税になるわけではありません。
配偶者控除が配偶者特別控除に変わるだけで、「所得」85万円までは控除額は変わりません。
38万にこだわる意味はどこにもないのです。
(注) 配偶者特別控除額は夫の所得額により変動する。
>住宅ローン控除が、あと五年あります…
それは、「合計所得金額」には関係しません。
>自営業の稼ぎとあわせてどう数字を叩き出したらよいのかわからず…
それは、事業の決算が済まないと分かりません。
「青色申告決算書」を書くのが先です。
事業の決算は大晦日を過ぎなければできませんので、夫がサラリーマンなのなら夫の年末調整には間に合いません。
事業の決算ができてから給与所得と合計し、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられる数字であったら、夫にも確定申告をさせれば良いのです。
確定申告には、年末調整と全く同等の効力があります。
いずれにしても、今年からは申告書を自分で書くようにしましょう。
そうすればこんな質問をすることが馬鹿馬鹿しく思えてきますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございました。
会計ソフトでやってますが、なにぶん不慣れなので知識ある方からしたら、馬鹿馬鹿しい質問ですよね。
ちまたでは扶養の範囲って良くでる言葉なので、間違いであることは気づきませんでした。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者の扶養の各種制度は
以下のものがあります。
①税金の配偶者控除等
②社会保険の扶養家族
③会社等の扶養手当
といったものがあります。
それぞれに、収入/所得の金額条件があり
ます。
さらに、奥さんの場合、
④自営業の事業収入
⑤パートの給与収入
直接合算することはできず、
④では必要経費を引いた所得
⑤では給与所得控除(65万)を引いた所得
とした上で、合算し、その
★合計所得で、各種扶養条件を
考えなければいけません。
①は今年から配偶者特別控除の改正が
あり、奥さん分の控除の条件が広がり
ました。
配偶者控除38万以下
配偶者特別控除85万まで
ご主人の控除額は同じ。
配偶者特別控除123万まで
ご主人の控除額は段階的に減額
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
となっています。
②の社会保険の扶養については、
年130万未満、月108,334未満の
収入条件となります。
③の家族手当などは、会社毎に
規程が異なります。
ご主人の会社へご確認下さい。
①の改正ですが、配偶者特別控除の
条件は下記のようになります。
配偶者控除、配偶者特別控除
の所得控除額
給与収入 所得税 住民税
38万以下38万 33万
85万以下38万 33万★
85万超 36万 33万
90万超 31万 31万
95万超 26万 26万
100万超 21万 21万
105万超 16万 16万
110万超 11万 11万
115万超 6万 6万
120万超 3万 3万
123万超 0 0
例えば、
④事業収入は
5万-必要経費10万≦0
⑤給与収入は仮に年125万なら、
125万-給与所得控除65万
=60万
④事業所得0+⑤給与所得60万
=合計所得60万
であれば、上述の★に該当するので、
今まで同様に、ご主人は税金の扶養、
(配偶者特別控除)を受けられます。
上記では④を0としていますが、損失
として、⑤からも引ける可能性はある
のですが、一応0としています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
次に社会保険の扶養についてです。
②社会保険の扶養条件は、給与収入
などの場合、
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満
となっています。
給与収入だけなら、
★月108,334円未満を目安でよいの
ですが、自営業も含むと、売上が
月々上がるとは限らないので、
年単位で130万未満が条件となります。
結論としては、
★④事業収入+⑤給与収入<130万
としておくのが無難でしょう。
余談となってしまいますが、
事業収入での130万未満の条件は
★確定申告書や収支内訳書を提出して
ご主人の会社で扶養の条件に合うか、
判断してもらう必要があります。
健康保険組合によっては、自営業、
事業所得者は加入できないという
規程のある健保もありますが、
通常は、独自の経費判断をして、
★収入-経費<年間130万未満かどうか
で認定しています。
例えば、下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
表1
売上原価○
水道光熱費○
修繕費○
消耗品費○
は、経費とみなしますが、
旅費交通費×
通信費×
は、経費として差引けないとしています。
その他にも、
★青色申告特別控除は認められません
★減価償却費も認められません。
そのあたりを
★確定申告書や収支内訳書を見て、
判定されるということです。
ですので、事業収入は、必要経費を
引く前の金額を目安にしておくのが
無難であると言えます。
ここは、加入されている健保組合に
どういう条件かを、詳細をよく確認
されることをお薦めします。
③会社等の扶養手当については、
①②の条件と連動する場合が多いです。
★ここは会社によって条件が違います。
結局この条件で、収入額も抑えることに
なったりしますので、よく確認して
下さい。
長くなりましたが、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>「こういうこと知りたいのかな?」と受け取っていただけると…
だから、今年のあなたの「合計所得金額」が確定しない限り、判断できないって。
そもそも所得税というものは、1年が終わらない限り確定しないのです。
それでも、夫も妻もサラリーマンなのなら 11月頃には 1年分の所得額がほぼ見えてきますから、これで年末調整をしてしまうのです。
事業所得者の場合は、サラリーマンの給与のように毎月コンスタントに利益が出るわけではありませんので、年を越して決算をしてみるまでは何も言えないのです。
中途半端な皮算用で夫が年末調整を受けたりすると、夫が過少申告、平たい言葉で言えば脱税犯になりかねませんよ。
年末調整が間違っていれば、税務署は会社経由でおたずねを送ってきます。
すると、夫は会社から白い目で見られることになります。
ご注意ください。
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