A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
元納税課のものですが、督促送ったりするとまたその日から時効が五年です。
延滞金はもしかしたら執行停止でとらないかもしれないですがそこはわかりません、役所次第。
ただ、あなたの銀行口座の動きや給料などは筒抜けだと思うので金あるようならやられるよね。
No.2
- 回答日時:
>先日、5年間に住んでいた住所の市役所から市税の滞納している督促状…
平成何年分が未納になっているという通知なのですか。
>市税課へ確認入れた時点から時効は無効になり…
5年過ぎていないのなら、無効になったりしません。
>延滞金は交渉で免除になることもありま…
税金はそんな生やさしいものではありません。
No.4
- 回答日時:
督促状が届いたのは市役所側の意思表示です
以前に市役所からのアプローチ(呼び出しや)があって ほって置いたり約束を反故にしていてたら、一切譲歩は無いでしょう。
給与まで抑えられますよ。
>延滞金は交渉で免除
初めての督促なら 知らなかったで済みます 直ぐに連絡して分割なり話し合いましょう、延滞金は免じしてくれる場合が多いです 呼び出しに応じてなかったら 無理ですよ。
相手はプチエリートです 対面を傷つけられたら容赦が無いです
多分上司は 天下りのエリートです国税のプロが指南してます。
No.5
- 回答日時:
納税は 国民の三大義務の一つである事 ご存じですよね(小学校で習います)
それを、時効だの免除だのと言って逃れようとする考えが 間違っていませんか
延滞したのも自分の責任。それにより生じた延滞金も 自分の責任ですよね
それらを 逃れようと考える前に 早急に納付してケジメを付ける事が先決です。
No.6
- 回答日時:
催促があった時点で時効は意味ないです。
引っ越しを貴方がちゃんと手続きしてなかった為遅れたなら時効にもなりません。税金関係は、払わなければ逃げ得になると払わないやつが出てきますからそれでは税金の仕組み自体が成立しませんから、簡単には時効になりません。
時効が有効な理由は、例えば昔払ったはずの税金が何年も経ってから計算が違ってたとかで永遠に確定せずに請求されり可能性があると困るのからです。ちなみ、税金関係は個人の自己責任が原則なので、確定申告等で一度確定したからといってそれが税務署にお墨付きを得た訳ではありません。あくまで後から疑わしい点が見つかれば、時効前なら滞納を含めて請求されます。
No.7
- 回答日時:
1 今一度、手元に来てる書類に「督促状」と記載されているかどうか確認なさってください。
租税は法令で督促状は一度しか発送されません。それも納期限から一定期間内に発送すべしと規定があります。
5年も前の滞納にたいして、今更督促状など発送されることがおかしいです。
例えば「納税催告書」とかの文面ではないですか。
文書の表題をしっかり読んでみてください。税の請求すなわち督促状ではありません。
一度督促状を発送した後は、催告書とか差押予告とか滞納処分予告書など様々な表現で納税を促してきます。
2 督促状が届いて確認すると滞納期間がある為とのことです。
失礼ながら、これもおかしい表現です。納期限が過ぎて納税がされるまでの期間は滞納期間ですが、租税当局は「滞納が残っている」あるいは「延滞金が残っている」という表現をします。
もしかしたらですが、延滞金が残っていて、そのことを「滞納期間があったので、延滞金が付いている」と説明をされたのではないでしょうか。
せっかく租税徴収機関に連絡をされたのですから「何税か。いつが納期限か。本税がいくら、延滞金がいくら滞納となってるのか。」程度は確認しましょう。
また「督促状」以外の「納税してください」通知は、時効中断の効果はありません。時効消滅になってるのではないか、また時効消滅してないなら、いつ時効が中断されているのか、その理由は何かときちんと聞きましょう。
3 「時効が5年と聞いていたのですが、市税課へ確認入れた時点から時効は無効になりますか?」
税金が滞納してるかどうか確認の電話を入れることは、時効中断理由である「承認」にはなりません。ですから、それまで進行していた時効は中断されません。
ご質問者の表現で言うと「それまで進行してた消滅時効進行期間は無効にはなりません」。
4「延滞金は交渉で免除になることもありますか?」
交渉で免除される事はありません。
租税は法定主義なので、延滞税免除規定に充足すれば、免除されます。
免除規定に該当するかどうかは、納税者が「どうして納税ができなかったのか」など、状況を詳しく説明すれば、その中から、該当する事実を認定して延滞税免除されることになります。
本来、納期限までに納税するべき本税を納付しないでおいて、延滞金がついたら「負けてくれ」と言い出すのが理不尽な要求であることは理解してください。
よく「金がないから滞納したのに、どうして延滞金までとるのだ」と主張される方がいますが、納税義務を果たすために借金までして納める人がいるのですから、これは認められる理屈ではありません。
本税を納付するだけで手いっぱいであったと言うような生活環境であったなら、それを説明して「延滞金まで徴収すると生活が著しく困窮する」と判断してもらい、免除規定に該当させてもらうしかありません。
これは交渉で延滞金が免除されるのではなく「事実を正確に伝えることで延滞金免除規定に該当すること」を伝える努力をしたから免除されるわけです。
5 元納税課職員が「督促送ったりするとまたその日から時効が五年」と言われてますが、正確には督促状の発布をした日から10日を経過した日から、徴収権の消滅時効が進行する、です。
素人が述べてるなら、ケチをつける必要性がありませんが、不正確な知識を述べるなら、元納税課などと権威付けする表現は控えるべきだと思います。
知らないなら答えない方が良いです。
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