No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>現状を詳しくお話して相談をしたい
>のですが、どこで相談をすればいい
>のでしょうか?
ここでの相談が一番です。A^^;)
何を心配しているかが、問題ですし、
収入制限の相談には、役所は相談に
乗ってくれません。
タイトルが配偶者特別控除ですから、
103万はそもそも関係ないですよ。
配偶者の扶養には、以下のような
制度があり、それぞれ条件が違い、
下記のようになっています。
①税金の配偶者控除等
奥さんの給与収入が年間
・103万以内で配偶者控除
・201万以内で配偶者特別控除
②社会保険の扶養家族
奥さんの給与収入の年間見込が
・130万未満
・月108,334円未満であること
③会社等の扶養手当
会社毎の規程による。
①か②に合わせるのが一般的
ということで、あなたが何を気にするか
で、相談内容が固まってきます。
例としては、
①税金では、103万を超えたとしても
配偶者特別控除の申告をすると、
今年の改正で、ご主人は、
★150万までは、103万以下と同等の
控除額が申告できます。
但し、②の制約があるので、
年間130万未満、月額108,334円未満
の給与額のベースを守る必要がある
でしょう。
③については、会社ごとの規約なので
103万を超えた場合の影響は、ご主人に
訊くか、ご主人の会社に訊いてみるか
しないと分かりません。
今年からの配偶者特別控除の改正に
ついては、以下をご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
https://allabout.co.jp/gm/gc/12041/
いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
何か問題が?
今年からは103万を超えても130万までは配偶者控除と同額の控除を適用できますけど。
配偶者控除を適用する方の収入が1000万くらいあったらダメです。
http://diamond.jp/articles/-/160622
それに、そんなことどこかに相談しても無駄ですよ。
超えそうなら抑えればいいんだし、超えたらどうしようもないですし。
No.4
- 回答日時:
>会社を関与している税理士と話をさせてもらえないか頼んでみてはいかがでしょうか。
こんなことできるわけがないでしょう。
会社は税理士に顧問料から、監査の際は相当な監査報酬を払っています。
なぜ会社の経費でいち個人の相談を紹介しないといけないのでしょうか?
また、税理士も相手しません。
>役所の窓口や会社の実務担当ではあてにならないです。
あなたがいってることは日本の社会保険料から所得税、住民税等の徴収システムが崩壊してるということですよ。
No.3
- 回答日時:
税理士がいいですが、知らないところに飛び込みで相談にもいけないでしょうし。
パート先の上司に、会社を関与している税理士と話をさせてもらえないか頼んでみてはいかがでしょうか。
役所の窓口や会社の実務担当ではあてにならないです。
No.2
- 回答日時:
103万超えることで何をどう心配しているのですか。
お金がたくさん入るのは良いことじゃないですか。
いずれにしても市役所は、翌年分住民税 (市県民税) に関することだけです。
国保の方なら国保税も市役所ですけど。
当年分所得税がどうなるかなら、税務署です。
その他のことなら、それぞれ当該機関・団体となりますが、具体的に何を知りたいのか書かないと的確な回答はできません。
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