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マンション購入に際し、準備金(住宅ローンとは別の、最初に納める諸経費)230万を私の親から出してもらう事になりました。
マンション名義は主人と(私は妻)なります。

これは義父から主人への贈与となり、贈与税がかかるのか。また
住宅購入に対して法的に考慮があったりするようですが、購入する物件が築30年なので(確か24年未満だと税が少し安くなる等)それは当てはまらないでしょうか。
そのばあい、大体でよいのでいくら税がかかるのか知りたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

(230万円ー110万円)掛ける10%=12万円


の贈与税が夫に課税されます。

築何年が考慮されるのは「住宅ローンで購入した場合」の購入した家の築年です。
25年以上経過してる家は(耐震構造されてるものを除く)は、ローンで購入しても、いわゆる住宅ローン減税の対象外です。
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この回答へのお礼

具体的な数字まで有り難うございました。参考になりました。

お礼日時:2018/09/07 23:23
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