戸建て建築を目的に先月土地を購入しました。その際に母から1000万円を贈与で頂き購入しました(支払い済み)。この贈与された1000万円は住宅取得等購入の贈与税非課税制度を使う予定だったのですが、制度を使う条件の来年3月15日までの上棟が間に合わないことが決まりました(上棟4月で完成は7月)。この状況でなにかいい対処法をご教授いただけませんか?
例えば母からの1000万円は借りている形をとり再来年に申請することで問題ありませんか?その場合に必要な書類などは何ですか?急いでおりまして、凝縮ながらお詳しい方、宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「母からの1000万円は借りている形をとり再来年に申請する」
金銭消費貸借契約書を作成して「借りた、貸した」の形にするというのですね。
失礼ながら、このような姑息な手段(※)はやめましょう。
家を建てた後は住宅ローン控除を受けるなどで、購入資金の出所などをすべて資料を付けて税務署に提出する必要があります。
その際、金銭消費貸借契約書(※2)も提出することになり、これが「贈与税逃れの書面である」とされる可能性があります。
相続時精算課税の選択をして贈与税の申告をする方法があります。
ただし、相続時精算課税は「その時は贈与税が発生しない」が、後に撤回できない制度ですので、税理士に相談してから選択されることを強く勧めます。
なお余計な事でしょうが、母から贈与を受けることを、他の御兄弟姉妹はご存知でしょうか。
これは母の相続開始時の遺産分割で「初めて知った」という相続人がいると、紛争の種となりかねません。
※姑息
その場しのぎという意味です。卑怯とかずるいという意味でよく使われてますが誤り。
※2
金銭消費貸借契約書は、誰が誰にいくら貸して、利率はいくら、返済期限の決め、担保物などが一般的に記されます。貸した人がとりっぱぐれないように、いざ裁判となったときの証拠ともなるからです。
金銭消費貸借契約は口頭でも有効ですが、ご質問のように「借りた事にする」として文書で残した場合でも、親子間のものはどうしても甘さが出て上記の設定が緩いものになります。
その緩さは「親子だから」なのですが、国税当局は「金銭消費貸借契約書が作成されているが、実態は贈与である」と判断してきます。
現実にお金が移動しているのですから、抗うことは難しいです。
下手な小細工はやめた方がいいです。
No.3
- 回答日時:
自己資金に余裕がないなら、
残念ながら難しいでしょうね~
例えば、
一時的に、現金を用意できず、
借用証書を書いて1000万借りた。
そして、自己資金ができたので、
★今年返した。
来年、ウワモノができたので、
お金を払う際に、今度は正式に
贈与を受け、それで払った
なんてやりとりがあるならば、
可能性としてはいけるかも
しれません。
ポイントとしては、一般的な利率の
利息もつけた上で、お金を返した事実
をきちんと残しておくことでしょう。
そうした自由になる資金がないのなら、
やはり、相続時精算課税で贈与申告
でしょうね。
そうしないと177万も贈与税を
とられてしまいます。
自治体などが開催している無料の
税理士相談でもしてみて、上記の
ような話がとおるかどうかです。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>母からの1000万円は借りている形をとり…
市中で借りたのと同等の金利を払う必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>再来年に申請することで…
住宅取得等購入の贈与税非課税制度の要件を満たされないための、苦肉の策であることが明々白々です。
海千山千の税務署員がそんな簡単な策にはまるとは到底思えません。
そんな特例にこだわらずとも、親が60歳以上、子が20歳以上になっているなら、相続時精算課税を申告すれば、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
この制度に用途の制限は一切なく、現金のまま持ち続けても何ら問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
親はそんなオジン・オバンでないと言われるのなら、計画が甘かったとして素直に贈与税を払うよりほかありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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