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相続時精算課税制度についての質問です。相続人私と兄の二人です。4200万までは相続税無税ですよね。今年兄私と1200万づつ銀行振り込みにて贈与を受けようかと思ってます。(母の特養入居条件が直近の預金残高1000万以下でないといけない) これで母の預金残高800万になるのですが、確定申告にて相続時精算課税制度を利用すると税務署からのお尋ねなるものはくるのでしょうか?また銀行に入出金の照会するものでしょうか?過去にも800万ほどの贈与ありそのままにしているので!マイナンバー銀行に登録してあるので、以前よりは簡単に税務署把握できるのではないかと思ってです。精算課税制度利用すると暦年課税利用できなくなるので10万での贈与も申告しないといけなくなりますか? 1200万申告しないと税務署からお尋ねきますか?

A 回答 (3件)

「確定申告にて相続時精算課税制度を利用すると税務署からのお尋ねなるものはくるのでしょうか?」


 来ません

「銀行に入出金の照会するものでしょうか?」
 しません。

「過去にも800万ほどの贈与ありそのままにしている」
 贈与税申告義務を果たしていませんね。

「マイナンバー銀行に登録してあるので、以前よりは簡単に税務署把握できるのではないかと思ってです。」
 税務署ではマイナンバーによる銀行照会ではなく、住所氏名生年月日で調査します。
 マイナンバー制度は「行政機関同士で使用する」のが原則だからです。

「精算課税制度利用すると暦年課税利用できなくなるので10万での贈与も申告しないといけなくなりますか? 」
 その通りです。
 相続時精算課税制度を選択した場合には、2,500万円までがその適用を受けますので、同額を超えた贈与には20%課税となることになり、同一人物からの贈与があれば毎年申告する必要があります。

「1200万申告しないと税務署からお尋ねきますか?」
来ません。
贈与税の申告義務が果たされてない状態、つまり脱税状態になります。
相続時精算課税選択は法定申告期限までに選択する必要がありますので、無申告発覚後は相続時精算課税の選択ができないことになります。


おまけ
相続発生し相続税申告書が提出された(あるいは無申告でも)後に、相続税申告内容と同時に過去の贈与税申告がされているかどうかが調査されるのが一般的な税務調査です(※)。

 そろそろ「死ぬ」という方の財産を名義変更したり贈与すると、まずは「過去6年間に贈与があったかどうか」を調査されます。
 そして相続発生時の3年前の日以後の贈与については、相続財産に加算して相続税計算されます。
 注意点は「では、相続発生前3年間の贈与には贈与税がかからないのだ」と考えるの間違い。
 贈与税申告を改めて提出して本税、加算税、延滞税の納税をすることを求められます。
その後相続税申告書にて、納税すべき相続税から、贈与税が控除されます。


税務当局は世界有数の情報集中機関です。
とはいえ、庶民の数百万円の口座移動まで把握していたら、情報がパンクしてしまいます(個人事業主でも、その程度の振り込みや入金はざらだからです)。

税務署員は限られた人員ですので、国民の口座の動きを毎日見張ってるわけではありません。ご懸念の「お尋ねがくるかどうか」は心配無用と考えます。

既述のように「税務調査対象となるのは、相続発生後」です。
その時に「どうして申告しなかった」「預金の分散をしたかった。贈与ではないと思った」はタダの言い逃れなので、当局は斟酌してくれません。
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この回答へのお礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。過去7年目以上の贈与については調査しないということでいいですかね!

お礼日時:2018/09/17 22:42

>確定申告にて相続時精算課税制度を


>利用すると税務署からのお尋ねなる
>ものはくるのでしょうか?
贈与税の申告で、相続時精算課税を
利用することを申告しなければ、
いけません。
【お尋ね】は何か疑問点があれば
きます。何を気にされているかが
分かりません。

>銀行に入出金の照会するもので
>しょうか?
するかもしれません。
>過去にも800万ほどの贈与あり
>そのままにしているので
そうですね。気が付かれるかもしれ
ません。

>精算課税制度利用すると暦年課税
>利用できなくなるので10万での
>贈与も申告しないといけなくなり
>ますか?
はい。なります。

>1200万申告しないと税務署から
>お尋ねきますか?
そうですね。来るかもしれません。

おかあさんの通帳の出し入れが、
重要な確認ポイントでしょうね。
だって相続対策に不正はなかった
一番疑われるポイントですから。
今回の贈与で気づかれなくても、
相続時に気づかれる可能性は
ありますね。
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非課税範囲は 3,000万円+法廷相続人数×600万円 ですので、法定相続人がお二人なのでしたら被相続人の資産4,200万円分は非課税です。


これを超える部分に相続税が掛かります。

例えば被相続人の資産が1億4,200万円の場合、法定相続人が2名であればこのうち1億円が課税対処です。
で、法定相続人の2名が被相続人の子供で、それぞれが50%ずつ相続する際は 5,000万円×15%ー50万円(←控除額) で700万円が相続税となります。

なお、贈与は相続とは別です。年間非課税枠は110万円。ただし、相続時精算課税制度を使用すると以降の贈与での年間非課税枠は無くなるのだったと記憶します。
以下参考に。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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https://chester-souzoku.com/lifetime-gifting-8-p …
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