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親族間での土地の売買についての質問です。
具体的には祖父の名義となっている土地をすべて孫、または子などの親族に売る場合

質問1:このケースの場合通常通りの売買は可能ですか?
    (相続の問題などは問われないのか)
質問2:売買が可能な場合、価格はどのように設定できますか?
     (なるべく低く設定したいと思っている)
質問3:契約にはどのような物、手続きが必要ですか?
質問4:手続きにかかる全ての費用について教えてください

回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

質問1:このケースの場合通常通りの売買は可能ですか?


  ↑
勿論可能です。


(相続の問題などは問われないのか)
   ↑
値段によっては遺贈になりますし、
遺留分減殺の対象になることもあります。



質問2:売買が可能な場合、価格はどのように設定できますか?
     (なるべく低く設定したいと思っている)
    ↑
相場が基準になりますが、相場よりも著しく
安価だと贈与と見做される場合があり、
贈与税が掛かることもあります。



質問3:契約にはどのような物、手続きが必要ですか?
   ↑
一般には。
契約書の他
身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票登記済権利書または登記識別情報
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
土地測量図・境界確認書・地盤調査報告書などです。



質問4:手続きにかかる全ての費用について教えてください
   ↑
土地購入に費用を一般的に5%から10%と言われています。
しかし実際には土地によって様々で購入価格の
何パーセントという計算では試算できません。

(仲介手数料)登記費用測量費、表示登記費用、固定資産税の清算
不動産取得税
土地の購入には消費税は課税されません。
ただし、不動産仲介手数料、司法書士、
土地家屋調査士への報酬費には消費税がかかります。
印紙税、
登録免許税  利益が出たときに必要な税金住民税、
譲渡所得税、復興特別所得税 。

業者を通した方が簡単だ、と言われる所以です。
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①、売買は親族間でも可能、


②、近辺で他の取引例が有れば参照、無ければ路線価格の三割増し程度でしょうか?、
③、売買契約書造れば最上、
④、金銭の授受が確実に終われば、司法書士にて売買を起因とした名義変更手続き、終了すれば権利書が作成されて渡されます、
費用は10万以内辺りですかね?、

後日買主宛に税務署から購入資金についてのお尋ねが有ります。
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この回答へのお礼

参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2018/10/25 19:02

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