A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>パチンコで 利益があった人はどのような計算で何という税金…
「一時所得」として当年分所得税および翌年分市県民税の対象になります。
競輪競馬競艇なども同じです。
計算方法は、
1. [換金した額] - [球の購入代] = [利益]
2. [利益] - [特別控除 50万円] = [一時所得]
3. [一時所得] × 1/2 = [課税対象額]
4. { [課税対象額] + [給与所得など他の課税対象額] } × [税率] = [所得税] or [市県民税]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、1年間で 50万円以上儲かった場合のみ、確定申告が必要ということです。
ただし、「球の購入代」は買ったときの分だけで、負けたときの購入代は引き算できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
パチンコは店内では、現金と交換できないのですね。
景品が当たる扱いなので、税金はかかりません。
三店方式を活用して、その景品を現金化した時、その収入は厳密には所得税として確定申告する必用がありますが、そこの脱税で何とかいう話は、まだ聞いた事がありません。
パチンコに対する規制は年々、厳格化しているので、今は大丈夫でも将来も大丈夫とは限りません。
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