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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>6月の給料が良かっただけでこの税金金額になるものなのでしょうか?
4~6月給与と言うのは支払月を基準にするんですが、いつ締めのいつ払いで、具体的に何月支給給与で勤務日数が何日だったかというような内容は提示できますか?
また、法定通りにやっていてそうなるなら1ヶ月だけの給与で9月分からの標準報酬月額が決まることは「あり得ます」。
>健康保険が1840円、厚生年金が3660円社会保険が5403円
これ、上がった金額なんですよね?最後の社会保険って何ですか?
No.5
- 回答日時:
>従業員数は1300名以上いる会社に勤めています。
従業員数ではなく「厚生年金被保険者数」です。
つまり社会保険に501人以上入っているかですね。
まぁ、よく考えたら週32時間で勤務されているので特定適用事業所だとしても3/4要件を満たして加入されている方なのでやはり17日以上賃金支払基礎となる日がある月で算定ですから、関係なかったですね。
この部分は忘れてください。
No.4
- 回答日時:
>4月は15日、5月は15日、6月は18日出勤しています
であれば、やはり6月の給与だけで算定となりますかね。
(多分、厚生年金被保険者が500人を超える事業所とかではないんですよね?)
「著しく高低を生じた場合」は、随時改定の時の話ですね。(定時決定以外で標準報酬月額が変わること)
例えば出勤日数や時間が急に増減した時(一時的ではなく契約日数や時間が増えたり減ったりした場合の事。本来は固定賃金が変わる訳ではないので随時改定の対象にはならないけど)などは随時改定の対象になるということです。
また、4~6月の賃金の平均から算出した標準報酬月額と、前年の7月~当年6月の賃金の平均から算出した標準報酬月額に2等級以上の差がある場合は後者の賃金から算定するというルールもあるのですが、これは業務のスケジュールが4~6月が繁忙期で他の期間と著しく差が出るような業種でまた毎年それを繰り返すような場合であり、たまたま4~6月の限られた期間が忙しくなったから標準報酬月額が上がってしまったというような場合は該当しません。
パートさんだったら、4~6月給与の対象となる期間はあまりたくさん働かないように調整している人はたくさんいらっしゃいますよ。
No.3
- 回答日時:
そうですね~。
単純計算で標準報酬月額が4万円も
上がっていることになります。
逆に考えると、それ以降元に戻れば
3ヶ月ぐらいすれば、元に戻っても
よいと思いますけどね。
4~6月までの話は定時決定。
変化があった場合は
随時改定があってもよいと思います。
下記にあるように、
引用~
報酬月額に比べて
「著しく高低を生じた場合」
~引用
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
と、とらえて申請してもよさそうな
気がするんですけどね。
週32時間の契約(週4日×8時間?)
と、どの程度落差があるかですかね?
保険料は会社も折半しているので、
随時改定の申請してよ!
って、いうのはありだと思いますが…
このあたりは、月収がどのぐらいか
よく見えてこないので、なんとも
言えません。
どうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
標準報酬月額という言葉を知っているのに、何故ネットで検索しないのですか。
検索した結果で、信用が出来るところのサイトを見ればいいだけでしょ。
日本年金機構のURL
https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibink …
協会けんぽのURL
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
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締め日は15日締めの25日払いです。
4月は15日、5月は15日、6月は18日出勤しています。書いてある金額は上がった金額だけ書いています。また、社会保険とは明細書に社会保険料計と書いてありました。
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