アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年(平成16年度)の7月で退職しました。
現在は仕事を探しているのですが、まだ見つかっていません。
今年1~7月までの収入が、103万円以下だった場合、夫の年末調整の用紙に記入する欄があったと思うのですが、
今年の正確な収入は源泉徴収をみないとわからないんですよね?
その場合、以前務めていた会社に「16年度の源泉徴収票をください」
と言えば良いのでしょうか?1~7月分までの。
源泉徴収票なしでも、夫の年末調整の用紙(配偶者特別控除でしたっけ・・?)に記入する事はできましたでしょうか・・?
もし平成16年度の源泉徴収票がいるなら早く連絡しないといけないと思いまして・・。

A 回答 (5件)

#3の追加です。



>基本的に私はこれからも働く予定ですので、社会保険>そんな私でも16年度の収入が120~130万円程度でしたら、夫の配偶者特別控除が受けられる(扶養になる?)のでしょうか?

扶養(控除対象配偶者)控除と、配偶者特別控除は別のものです。
年収が103万円を超えると、扶養にはなれませんが、年収が103万円以上141万円未満であれば、年収の額に応じて最高38万円までの配偶者特別控除を夫が受けることが出来るのです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
扶養と特別控除は別なのですね・・・!
わかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/12 12:34

>基本的に私はこれからも働く予定ですので、社会保険の任意継続をし、年金等も夫の扶養に入っていません。


>そんな私でも16年度の収入が120~130万円程度でしたら、夫の配偶者特別控除が受けられる(扶養になる?)のでしょうか?

給与収入が141万円未満であれば、もちろん配偶者特別控除は受けられます。
しかし配偶者控除は受けられませんので、扶養になる、という訳ではありません。

源泉徴収票は必要となると思いますが、必ずしも要件ではありませんので、提示だけ、又はコピーの提出でも構わないと思います。

具体的には、所得に応じて、次の金額がご主人の年末調整の際に所得から控除されます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

上記サイトでは、所得金額が書いてありますので、給与収入金額から必要経費代わりの給与所得控除額65万円(金額によってはそれ以上になりますが、配偶者特別控除を受けられる所得であれば最低額の65万円になります)を引いた後の金額でご覧下さい。

例えば130万円であれば、130万円-65万円=65万円、で、上記サイトにより11万円が控除額となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/12 12:33

今年の年収が103万円以下なら、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。



夫の会社に既に提出している、「平成16年 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に氏名などを記入して、「16年の所得の見積額」欄に所得の見積額を記入します。

又、来年も扶養になるのでしたら、今回提出する、「平成17年 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に氏名などを記入して、「17年の所得の見積額」欄に所得の同様に見積額を記入します。
来年になって収入があったら、年末調整の時までに訂正できます。

所得の見積額は、次のように計算します。
給与所得は収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得となります。
概算の年収から65万円を引いた額が、所得の見積額です。
この額が、38万円以下であれば、多少の誤差は問題ありません。

次に、あなた自身の所得税です。

年末調整は、12月のその年最後の給料か賞与の支給時に行ないますから、12月に会社に勤務していない場合は、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をすることになります。

又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。

通常の確定申告は2月16日からですが、このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから申告書の書き方も親切に教えてもらえます。

確定申告には、前勤務先の源泉徴収票と印鑑を持参しますが、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。

更に、還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

基本的に私はこれからも働く予定ですので、社会保険の任意継続をし、年金等も夫の扶養に入っていません。
そんな私でも16年度の収入が120~130万円程度でしたら、夫の配偶者特別控除が受けられる(扶養になる?)のでしょうか?

私の確定申告の分はわかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/12 11:19

#1の方も書かれているように、103万円以下が明らかであれば、おおよその金額を記載していれば源泉徴収票の提出は必ずしも必要ないと思います。



昨年までは、配偶者控除を受ける人について、配偶者特別控除も受けられたので、その控除額が所得によって金額が変わりますので、103万円以下であっても、基本的には正確な所得金額が必要だったのですが、今年から改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除を受けられなくなりましたので、必ずしも正確な金額は必要ないこととなりました。

しかし、会社によっては、厳密に確認するため、源泉徴収票の提出(または提示)を求めるところもあると思います。

そもそも源泉徴収票は、給与を支払う会社は、給与を支払った全ての従業員に対して発行する義務があり、退職者については退職後1ヶ月以内に交付すべきこととなっていますので、会社に提出するしないに関わらず、源泉徴収票は請求すべきと思います。

それと、7月までの給与について、天引きされた源泉徴収税額があれば、確定申告すれば、103万円以下ならば全て還付されます。
確定申告は、ご主人の扶養に入っていてもできますし、103万円以下である限りは、ご主人の扶養にも影響を及ぼすものではありません。

通常は、確定申告義務のある方については、翌年2/16~3/15が確定申告の期間となりますが、ご質問者様のような還付申告の場合は、翌年1月から受け付けますので、早めに行かれた方が良いかと思います。

確定申告に必要なものは、源泉徴収票、認印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。

ご自分で支払われた健康保険や年金があれば、その際に控除できますが、その分についてご主人が負担されていれば、ご主人の年末調整の際に控除できますので、保険料控除申告書の社会保険料の欄に記載されて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

基本的に私はこれからも働く予定ですので、社会保険の任意継続をし、年金等も夫の扶養に入っていません。
そんな私でも16年度の収入が120~130万円程度でしたら、夫の配偶者特別控除が受けられる(扶養になる?)のでしょうか?

私の確定申告の分はわかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/12 11:18

扶養家族の場合、特にご主人の年末調整に源泉徴収票を提出したり添付したりする必要はありません。


103万円以下と分かっていれば、おおよその配偶者の収入金額を記入しておけばよろしいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

もし、103万円以上141万円以下の場合、配偶者特別控除になったかと思うのですが、
その場合は源泉徴収票が必要でしょうか?

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/11/12 11:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!