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親族が所有するアパートの一部を賃借して居住して居ます。親族は遠隔地に住んでおり、子も無く、管理が難しく成って来たので、私に無償譲渡したいと言ってきました。建物は40年を超えて居ます。
土地、建物の贈与を受けた場合、贈与税、登録免許税、不動産取得税が掛かると思いますが、その評価額はどうなるのでしょうか。消費税の支払いも発生するのでしよぅか。その他に負担すべき費用が有りますか。又、親族の方には譲渡所得税が掛かるのでしょうか。他にも留意点が有れば教えて下さい。
宜しくお願い致します。
  路線価図には価格が有りません。

A 回答 (1件)

土地に路線価がないなら倍率法で評価します。


建物は固定資産税評価額をそのまま使用します。
これらの合計が「贈与した不動産の価格」となります。

登録免許税は不動産の固定資産税額に対して課税価格が決まります。
消費税は贈与者受贈者ともに無関係。
贈与者に譲渡所得がかかる事はありません。

その他
所有権移転登記時に、贈与契約書や登記申請書を司法書士に作成してもらった場合の手数料。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難う御座いました。

お礼日時:2018/11/13 14:20

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