電子書籍の厳選無料作品が豊富!

扶養内でパートを始めようと思っているのですが
わからないところがあるので
ご存知の方教えてください。
夫の所得は900万以下です。

1.時給850円で一日5時間、月22日働いたとして年間1122000円。
これだけだと扶養内で配偶者控除も受けられますよね。
(所得税・住民税の支払い義務はあり?昔働いていた時はなかったのですが
県の最低賃金が上がったようで)
2.FXをしているのですが、夫の社会保険の扶養に入るには
利益をいくらまでだしても大丈夫なのでしょうか。
130万ー1122000=178000円までよいのでしょうか。
上記1の収入が変動しても、パート収入+FXの利益が130万未満だと大丈夫ということですか?
(178000は一般的な数字で、会社によって上限は多少違ってきますか?)
3.株を再開しようかと思っています。
源泉徴収ありの特定口座は決済時点で課税が完了するので
収入?所得?には関係ないと聞いたのですが
利益がいくらでても上記2のようにパート収入+FX利益が130万未満だと
配偶者控除を受けられ、夫の会社の社会保険に入れるという認識でよいのでしょうか。

A 回答 (2件)

>という認識でよいのでしょうか。


はい。よろしいかと思います。

確定申告は20万以下の所得なら
しなくてよいというルールがある
のですが…
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

住民税にはないので、FXの所得が
20万以下でも、役所へ行って、
住民税の申告が必要になるのです。

そうすると、課税証明書などの
見た目の所得が増え、
社会保険の扶養条件をチェック
される際、要注意となります。

最近、このチェックが少し厳しく
なる傾向があります。
会社の現場担当者の判断から、
健保機関の判定に変わりつつ
あります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々すみません、ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます

お礼日時:2018/11/12 14:08

>1


>配偶者控除も受けられますよね。
正確には、配偶者特別控除になります。
所得38万以下で配偶者控除
所得85万以下で配偶者特別控除
が、配偶者控除と同じ控除額で
受けられます。
そして、
所得123万まで配偶者特別控除が
受けられますが、控除額が段階的に
下がっていきます。

年間112.2万というのは『給与収入』で
112.2万から給与所得控除65万を引いた
47.2万が所得となります。

『所得』にこだわるのは、FXの雑所得
株の譲渡所得と同列に考える必要が
あるからです。

株は源泉徴収有りの特定口座で取引
すれば、確定申告は不要で、
配偶者控除、配偶者特別控除の
所得条件に入りません。
しかし、
FXは確定申告が必要になります。
20万以下の利益は確定申告はしなく
てもよいルールがありますが、
★住民税の申告はしないといけない
のです。

ですので、社会保険の扶養条件の前に
まず、ここをご認識下さい。

>2
次に社会保険の扶養条件ですが、
税金の所得条件とは別と考えて
下さい。

FXの雑所得や株の譲渡所得は、
加入されている健保組合によって、
扶養の条件に入る入らないの扱いが
違います。

以下を参考にして、加入されている
健保の条件もご確認下さい。、

参考
参考)社会保険の扶養条件
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

ポイントは、
★継続性のある収入かどうかです。
株の場合、配当所得というのが
ありますが、これは継続性があり、
収入の一部とみなされますが、
★売買益は継続性はない
とみなされることが多いです。
しかし、
★収入は収入だからダメ
という健保もあるのです。
上記URLの後者。

また、社会保険の扶養条件は、
★給与収入そのままでみられ、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

収入の見込として年間130万未満が
★『今後』続くという条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。

こうした点もご考慮下さい。

>3
1と2の説明をふまえて、

>配偶者(特別)控除を受けられ、
確定申告をしなければ、そうなります。
但し、FXはそうはいかないので
ご留意下さい。

社会保険の扶養条件は、
2のとおりマチマチの解釈があるのと、
株は確定申告をしなければ、
あなたの課税証明書には、譲渡所得や
配当所得は反映されません。
社会保険の扶養条件の定期チェックでは、
給与明細や課税証明でチェックされます。

要は確定申告しなければ、隠すことは
できてしまうのです。
このあたりはかなりグレーゾーンです。

これから…ということなら、
詳細な条件をご主人の健保組合に
よく確認しておくのがよろしいかと
思います。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
配偶者特別控除、勘違いしていました。すみません。
株は、特定口座源泉徴収ありにしていれば
主人の社会保険から外れることと
配偶者特別控除を受けられなくなることについて上限はない。私の所得税・住民税も決済時点で完了しているので、かかってくるのはパート代に対してのみ。
FXの利益を収入とみなさない会社だとすれば、上限に問題はない(20万円以上になれば確定申告が必要+税の支払いあり)
収入とみなす会社であれば、20万未満であれば確定申告・税の支払いは必要ないが(住民税は必要?)
パート代と合わせて130万円を超えるようであれば
会社に申告、扶養外となる。
という認識でよいのでしょうか。

心配するほどのFX、株の利益がでるとよいですが・・・。

お礼日時:2018/11/12 12:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!