遅刻の「言い訳」選手権

夫は工場勤務の正社員で年収350万で
妻は縫製会社の正社員で年収200万以下です。

妻の給与は15万5千円で控除額引いて手取り12万2千円位です。賞与も5万円位です。

201万円以下なら正社員であっても扶養に入れれるものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>201万円以下なら正社員であっても扶養に入れれる…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにせよ、扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、子や妻自身の税金には 1円の増減も、1円の損得もありません。
つまり、「扶養に入る」などという言い方は、税法面では全く意味をなさない言葉だということです。

正社員かパート・バイトであるかどうかも、全く関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

配偶者特別控除に出来るか知りたかったです。
タックスアンサー見てみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/19 21:14

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