A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
質問の内容(言われたこと)から想定
されるのは…
ご主人の去年分(平成29年分)の
扶養控除等申告書の
A控除対象配偶者の欄に
奥さんの氏名等が書いてあるのを
修正、取消せず、提出したという
ことでしょう。
ご主人の
『平成29年分 源泉徴収票』
を確認すれば分かります。
ご主人自身が上記書類を
修正していないと、
『扶養を外れる』ことには
なりませんよ。
どうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>扶養を外れて2年以上経つ…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ年末調整がらみなら 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
去年分の話なら、夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるたのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」でした。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>会社から去年の年末調整が超えてしまったから…
夫の去年の源泉徴収票をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
「控除対象配偶者の有無等」および「配偶者 (特別) 控除の額」の欄はともに空白ですか。
ここにチェックマークや数字が入っているなら、夫は配偶者控除または配偶者特別控除を受けていたのです。
俗にいう「扶養を外れた」はウソだったということになります。
>私の源泉徴収を出せと言う…
これは法律上、必要ありません。
あなたの去年の所得額を正しく伝えるだけで良いです。
源泉徴収票には、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるか受けられないかのこと以外にも、あなたの個人情報に属するいろいろなことが記載されていますので、安易に外部へ出すのはよくありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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