アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

サラリーマンです。
仮に年収400万とします。これだけだと、ふるさと納税の上限は4万円くらいになります。
そのたの収入として、上場株式の譲渡益が100万円、上場株の配当が100万円ありました。
これらは特定口座で源泉済みですので、特に申告する予定はありませんでした。
が、合せて確定申告すれば、ふるさと納税の上限額が変わることを知りました。
その場合の注意点を教えて下さい。

1、サラリーマンの特権というか、社会保険は会社のモノに入っているのでそちらの保険料に
影響はない、ということでだいじょうぶでしょうか?(合算確定申告しても)
2、その際、分離課税と総合課税が選べる制度になっています。これはどちらを選択するべき
でしょうか?(どう違ってくるのでしょうか?)
3、合算して確定申告した際、前年にふるさと納税した分が計算され、所得税の還付が受けられるかと思います。住民税の場合はどうなるのでしょか?ふるさと納税した分を控除して住民税を計算し、6月に通知が来る(会社経由)ということでしょうか?

知り合いに税理士とかいないのですいません、教えて下さい。
ここで分からなければ無料の税務相談行こうかと思います。

A 回答 (1件)

>1・・・社会保険は・・・


>保険料に影響はない、
はい。そのとおりです。
私もその特権を利用しています。

>2、その際、分離課税と総合課税が
>選べる制度・・・
>どちらを選択するべきでしょうか?
これは、いろいろな選択肢があり、
シミュレーションが必要です。

配当金が、全て株の配当金なら、
(投信の分配金でないなら)
●確定申告で、総合課税を選び、
●住民税の申告で、分離課税を選ぶ
というのが、ちょっと面倒ですが、
一番、お得です。

所得税の配当控除が10%あり、
所得税率が分離課税15%から
10%に落ちるからです。
また、住民税は分離課税を選ぶと、
5%のままですが、総合課税では、
10%になってしまうのです。

私はそうしています。

>3、合算して確定申告した際、
>所得税の還付が受けられる・・・
>住民税の場合はどうなる
ふるさと納税は、住民税の軽減が
メインなのです。
6月から納税される住民税が
★ふるさと納税した分軽減され、
>6月に通知が来る(会社経由)
ということです。

因みに、ふるさと納税の最適額は、
ご質問の例でいくと、
①給与所得のみなら、
→4.2万
②株の利益を全部分離課税で申告
→6.5万
③配当所得を総合課税にすると
→8.2万
④配当所得を
・所得税で総合課税
・住民税で分離課税にすると、
→6.9万
となります。

しかし、前述の配当控除のメリットで
④が得になります。

とりあえず、いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
いろんなサイトで調べてはみたんですが、
ご回答により、確信に変わりましたので来年の申告にチャレンジしたいと思います。

お礼日時:2018/12/07 15:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!