A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 二ヶ月ぶんの社会保険料を支払わなければいけないとかなんとかで
正しくもあり、間違いでもありますね。
他のご質問箇所に対する回答にもなりますが、社会保険料[健康保険、厚生年金保険]に関しては次のようになります。
①保険料が発生するかどうかは、その人が月末に加入しているかどうかで判断[前月より加入している方の場合]
②法律では給料の締日や支払日に関係なく、「当月に支払う給料から控除できるのは前月分の保険料」「ただし、退職の場合には、当月分の保険料を併せて控除できる」と決められている。
ですから、『月末退職する方は2か月分の社会保険料が控除される』ということになりますが・・・一部の会社では②は「当月分の保険料を当月に支払う給料から控除」と言う取り扱いを行っているので、必ずしもそうなるとは言い切れない。
よって、現在の勤め先が法律に従った保険料徴収を行っているのであれば、次のようになります。
・退職日が12月1日から30日までの間だったら
①11月分の「健康保険料」と「厚生年金保険料」が給料から控除される。
②12月31日の時点では「国民健康保険」と「国民年金(第1号)」に該当しているので、12月分の「健康保険料」と「厚生年金保険料」は発生しないが、12月分の「国民健康保険料」と「国民年金保険料」は発生する。
・退職日が12月31日だったら
11月分及び12月分の「健康保険料」と「厚生年金保険料」が給料から控除される。
> 退職届に30日と書くか、31日と書くかはそんなに金額的には変わらないんですかね?
一般に、国民健康保険の保険料は、現在控除されている健康保険料より高額になります。
・国保は「前年の所得額」などを基準に年間保険料が決定
・健保は4月から6月の受取額を基準にした数値に対して保険料が決まるが、法律の定めにより保険料の50%以上を会社が負担している。
また、国民年金保険料は収入に関係なく定額[平成30年度は16,340円]なので、厚生年金保険料より安くなる方も居ります。
No.4
- 回答日時:
>月末締めで支給日は28日です
翌月の28日ですよね。それなら、最後に2ヶ月分控除とかはないと思いますよ。
12/31退職なら1/28の給与から12月分の社会保険料が引かれて、12/30退職なら1/28の給与からは引かれません。
ただし、12/30退職なら次の健康保険制度(国保とか。扶養以外)には12/31からの加入になり保険料も12月分からかかることになります。
No.3
- 回答日時:
>色々調べていくと、二ヶ月ぶんの社会保険料を支払わなければいけないとかなんとかで
それはご自身の会社の状況にあてはめて確実に2ヶ月分なのか、ネットなどの情報でそう思い込んでいるのかどちらでしょう?
とりあえず締日と支給日をおしえてもらえますか?
No.2
- 回答日時:
>二ヶ月ぶんの社会保険料を支払わなければいけないとかなんとかで
保険料の天引きが翌月支給の給料からだと退職月の保険料を差し引く事が出来ないので退職月にまとめて2ヶ月分差し引きになることを言っているのでしょう。
12月分 1月分
30日退社 国保 新会社社保
31日退社 旧社保 国保+新会社社保
になります。
末日に加入している健康保険に保険料を支払うことになりますが同月中の加入脱退の場合は1ヶ月分の保険料がかかります。
No.1
- 回答日時:
>色々調べていくと、二ヶ月ぶんの社会保険料を支払わなければいけない
何か誤解があるようですよ。
保険料1か月分は、間違いなく1か月分です。
1ヶ月分が2か月分になることはありません。
月末に加入している保険に保険料を納めることになるので、退職後に誰かの扶養家族になるなら12/30退職だと保険料が安く済みます。
でも扶養家族にならないなら12月分の国民健康保険料を納めることになりますからね。
おそらく会社の社会保険の方が安いと思いますよ。
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