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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
A社で受給資格を取得しており、失業認定の手続きをとることなくB社に就職し、B社を1か月で辞めた場合ですね。
社労士資格はだいぶ昔に取ったので、あやふやな記憶をたどると・・・A社での離職票で判断されます[ただし、受給期間が終了していないこと!]。
一寸自信が無いので、私の記憶にある取り扱いを正しく説明してくれているさてとを載せておきます。
http://taisyoku.style-space.com/archives/sairisy …
https://tensyoku.7pot.net/02_quit.html
https://tenshoku-seikou.com/sitsugyou/1051
https://rakutuu.com/archives/236
複数の会社での雇用保険加入履歴[有効な離職票に限定されます]を通算して判断するケースは、それぞれの会社単独での加入履歴では受給資格が発生しない場合であり、そのような時には最後の会社から順次、加入履歴見ていくことになります。また、離職理由も最後の会社で判断。
https://chestnuts-road.com/e0303011557/
あと、↓の説明は「再就職した際の雇用保険の加入期間が通算されるか」についてであり、その説明は正しいのですが、冷静な目で読まないと受給資格の判断と勘違いしやすいですね。
https://www.knoki.net/708091
序に・・・仮にA社を退職してからB社へ再就職するまでに9箇月の無職期間があったとします。
このような状態で、B社で3箇月勤務した後で退職すると、A社を退職してから1年を経過していることから、A社での加入履歴に基づく基本手当の受給する権利は時効で消滅します。
No.3
- 回答日時:
最後の会社の1か月間で賃金支払基礎日数が11日以上あるなら、そこで被保険者期間が0.5月か1月となるので最後の会社の離職理由が優先となります。
ハローワークは雇用保険の加入喪失の履歴は把握している訳ですから、どちらにせよ両方の離職票を持って行かざるを得ませんし、どうなるかはハローワークに確認するのが一番です。
No.1
- 回答日時:
3年勤めて会社都合で退職
次の勤め先が1ヶ月で自己都合退職
間の休職期間は何日でしたか?
1年以上経てばリセットされますが
未満であれば合算になりますので
両方の離職票を持ってハロワへ
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