dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

フルタイム(8時間勤務、土日休み)で働いている主婦です。
今年の1月から働き始めた時に、社会保険に入るかどうか雇い主から聞かれたのですが、フルで働く期間も2年なので(子供が小学校に上がるまで)、短期間入るのもどうなのか分からなく、その場はお断りしました。
しかし、10月の時点で給料を計算してみると、すでに150万円を超えていた為、やはり社会保険に入りたいと思っています。
1、今から、雇い主にお願いして、社会保険に入れてもらうことは可能でしょうか?

2、その場合、さかのぼっていくらかを払わなければならないでしょうか?

3、社会保険に加入した場合、特別な手続き(年金手帳を持って役所に行ったり)は、必要でしょうか?(働く前はサラリーマンの妻でした)

4、2年後このままこの会社で短時間(2時間勤務)に代えて働くつもりですが、その時点で社会保険の加入をやめることはできるのでしょうか?(夫の扶養に戻りたいと思っています)

5、その場合、今の会社で2時間勤務し、さらに家庭内でできる内職をしたいと考えてますが、失業手当(実際は失業してませんが)を頂くことはできるのでしょうか?

長くなってしまいましたが、皆様の知恵を貸していただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

A1.社会保険は#2の方がおっしゃっているような条件であれば、強制的に加入しなければなりません。


しかしながら、会社側としても保険料の半額を負担するため、社会保険の加入を社員に選択させる事業主も存在します。
なかには、誓約書まで書かせる会社もあります。
また、あとでさかのぼって加入しなければならいような事態になったら、会社負担分も社員に請求するような会社も存在します。(もちろん違法です。)

あなたの場合は、フルタイムで2年間働くようになっていますので、社会保険には加入しなければなりません。

A2.原則的には1月までさかのぼって加入しなければなりません。
しかしながら、社会保険の資格取得の届出は、会社側が作成し社会保険事務所等に提出するため、会社側がどのように判断するかにもよりますね。
はたして、1月までさかのぼって加入させてくれるかどうかは疑問です。

A3.社会保険に加入する手続きは、前述のとおり会社がしてくれます。
ですので、あなたはだんなさんの扶養から外れなければなりませんので、だんなさんの会社に申し出て、扶養を外れる手続きをしてもらってください。
そのほかに行う手続きはありません。

ただし、1月までさかのぼって社会保険に加入した場合は、1月から今まで病院にかかった分の医療費のうち、自己負担分を除いた額(7割分)を、いったんだんなさんが加入している健康保険制度に返還しなければなりません。
これについては、扶養から外れたらだんなさんの保険証の保険者(だんなさんの保険証に記載されています。)より、返納告知書が来ますので、支払うようにしてください。
支払ったら、その領収書と「開封厳禁」と記載された封筒(診療報酬明細書が入っています。)を、療養費支給申請書に添付して、新たに加入された社会保険に請求すれば、その分は返還されます。

A4.可能です。
ただし、給料の総支給月額が108,333円未満であればと言う条件があります。

A5.働いていれば失業とはいえません。
ですので、失業給付は受給できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たいへん分かりやすい回答をありがとうございました。

今日会社担当者と話をしましたが、従業員すべて社会保険に入っていないので、私一人入れるというわけにはいかない。そうなると全員が入らないといけなくなるということだと、何かとたいへんだと。なので、国民保険に入って欲しいと言われました。

皆様の詳しい回答を参考に、社会保険の加入を何とかねばってみましたが、ダメでした。

アドバイスしてくれた皆様にはたいへん申し訳ない結果となってしまいましたが、今後の参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/11/22 10:49

社会保険(健康保険・厚生年金)は、給与の額に関係なく、一週間の所定労働時間又は出勤日数が、正社員の4分の3以上で、2ケ月以上継続して雇用それる場合は、強制的に加入することとなり、加入するかどうか任意に選択できません。



1.上記の理由により加入する必要があります。

2.原則として1月まで遡って加入することとなります。

3.勤務先へ年金手帳を提出すれば、会社が司会保険事務所に手続きをします。
その後、夫の扶養から外れる手続きをします。

4.一週間の所定労働時間又は出勤日数が、正社員の4分の3以上下であれば、社会保険に加入することが出来ませんから、脱退することとなります。
その時点で、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば夫の健康保険の扶養と年金の3号被保険者になることが出来ます。

5.2時間であっても働いてもその上内職の収入もありますから、失業状態ではなく失業給付の対象とはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しく回答いただきまして、ありがとうございます。

私の場合社会保険の加入は、「入る」「入らない」の選択性ではなく、絶対に入らなければいけなかったんですね。とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/18 16:23

1 現在フルタイムで働いているという事ですと始の時点から社会保険に入らなければいけなかったと思います。


今からでも会社と相談して加入してください。

2 多分遡って支払はしなくても良いと思いますが年金未納になっている事も考えられるのでやはり会社の方と相談してください。

3 手続きは会社がするのであなたが役所に行く必要は無いと思いますが年金手帳は必要になると思います。

4 2年後条件が変われば加入を止める事は出来ます、そのときの勤務条件しだいです。

5 会社を退職する訳では無いので失業保険は出ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

早急に会社側にお願いして、社会保険の加入をお願いしたいと思います。

お礼日時:2004/11/18 16:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!