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障害者控除について

障害年金受給しております。
働いていません。
旦那の扶養です。
年末調整で、障害者控除が
去年と比べて、戻りがなかった
気がします。
金額が変わるとゆうことはあるのでしょうか。
去年と違うのは
年金を受給してるかしてないかの違いだけです。
わかるかたよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

「金額が変わるとゆうことはあるのでしょうか。


障がい者控除を受ける事を忘れてない限り、ありません。

「年金を受給してるかしてないかの違いだけです。」
夫が配偶者控除を受ける際に、妻が障がい者だと障がい者控除を受ける事ができます。
これは妻が障がい年金をいくら受け取っているかは無関係です。なぜなら障がい年金は非課税なので妻の年収に入れなくても良いからです。

「戻りがなかった」というのは、年末調整での還付額が少なくなっているということでしょうか。
1 年末調整の還付金は「お札で代金を払ったときのおつり」のようなものです。
 同じ品物を買い、5千円札を出した時と1万円札を出したときでは、受け取るおつりが5千円違うことになるので、そもそも論ですが「還付額が違う」という比べ方をしても意味がありません。

2 もしかしてですが、奥様の配偶者控除を受けるさいの申告書に「障がい年金の受け取り額」を扶養控除申告書など年末調整に必要な書類に記載してしまったのではないでしょうか。
 平成30年から配偶者特別控除額に変更があり、経理担当も頭がウダウダしていて、「障がい者手帳を持ってる奥様だと聞いてるが、こんなに給与があったんだ」と処理してる可能性があります。
 
3 納得できない場合もあるでしょうから、夫の会社に説明を求めても良いとおもいます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2019/01/02 12:57

ご主人の給与に対する調整額


ですよね。

特にそのあたりで制度の改正は
ありません。
あなたの収入がないのなら、
なおさらです。
影響はありません。

ご主人の
平成29年分源泉徴収票
平成30年分源泉徴収票
それぞれの
給与支払金額、
所得控除の額の合計額
源泉聴取税額
をご提示下さい。

給与や賞与の支払金額が変わることで、
源泉徴収されていた所得税の過不足に
差が出ます。
年末調整でその差が調整されるだけの
ことです。

同じ収入なら年末調整後の手取りは
変わらないのです。
とられすぎていたのが返されたか?
だいたい合っていたので返される
金額が少なかったか?
の違いのはずです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2019/01/02 12:57

アレアレ発作ですか?発作の時はレインボーの薬を服用しましょうねww


障害年金廃止に1票
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/02 13:00

>年末調整で、障害者控除が去年と比べて、戻りがなかった…



障害者控除の戻りって何ですか。
この種のお話は、用語を正しく使わないと他人に正確に意図が伝わりません。

還付金が去年より少なかったということですか。
だとしたらそれがなんで障害者控除だと言えるのですか。
他の要因で去年より少なくなった可能性は完全に否定できるのですか。

>年金を受給してるかしてないか…

障害者年金受給の有無は関係ありません。

>わかるかたよろしく…

去年の源泉徴収票と今年の源泉徴収票とで、書かれていることすべてを書きだして下さい。
そうでなければ誰も正確な判断はできません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2019/01/02 13:00

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