No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>2019年の年収をベースに実施する
>という考えでよろしいでしょうか?
はい。その考えでよいです。
ふるさと納税は主に住民税の軽減と
なります。
2019年の年収で納税する住民税は、
年明けにお住まいの役所で計算され、
2020年の6月から納税することに
なります。
2019年に、ふるさと納税をすると
2020年に納税する住民税が安くなる
といった仕組みなのです。
ふるさと納税の特例控除の限度額は
★『住民税の2割まで』となっており、
★それを見込んで、ふるさと納税の
寄附額を調整すれば、余計な支出が
出ないことになります。
知人が注意するべき点があります。
①定年退職で退職所得があり、その
住民税も納税する可能性があるが、
退職所得の住民税は、上記の『2割』
に含まれない。
②今年11月に退職となると、会社で、
年末調整ができません。
ですので『確定申告』をする必要が
あります。
ふるさと納税には、
『ワンストップ特例申請』
という制度ありますが、
★確定申告する場合、この制度は
使えませんので、確定申告で、
★ふるさと納税の申告もする必要
があります。
2020年には、2019年の所得で、
・住民税が課税され、納税することに
なりますし、
・健康保険料等も、前年の収入に
引きずられて高額になります。
このあたりは、よく認識されると
よろしいかと思います。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/01/04 22:44
詳しい解説の回答をありがとうございます。
退職所得の住民税は、ふるさと納税の特例控除の対称にはならず、確定申告を実施する必要があると理解できました。
確定申告については、『ワンストップ特例申請』が導入される数年前から実施している様なので、特に問題はないのであろうと
思っています。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
その理解で良いです。
ふるさと納税は自治体に対する寄付に対して、
その年の所得税及びその年の年収で決まる翌年度の住民税から控除されます。
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