No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所得税についてはそれぞれの会社が単体で源泉徴収します。
そして両社の合算の納税学を確定申告で修正し、過不足を納税や還付します。地方税は前年度分を翌年納付します。本業のほうでまとめてひかれますが、副業分について別に納付したいのであれば、区役所などに依頼することはできます。ダブルワークの税金については
詳しくは次のサイトを参考にしてみてください。
http://wworkdx.seesaa.net/
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
少し長くなりますが、必要なところだけお読みください。
あと、どんな副業かが書かれていないのですが、とりあえず「給与所得」(アルバイトやパートの方)であるものとして書かせていただきます。
(結論)
>副業の収入は、正社員で勤めている会社の収入と合わせ、合算して、会社が計算して、税金が決まりますか?それか、別々にするものですか?
・正社員で働いておられる会社では、その会社の収入のみ「年末調整」がされます。
・副業については、その所得額が20万円を超えた場合は、ご自身で「確定申告」が必要となります。
※下の説明の(6)に当たります。
………
(説明)
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
〇必要がある方
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
〇出来る方
(7)「年末調整」を受けられない方
(8)「確定申告」でしか受けられない控除がある方(医療控除など)
No.3
- 回答日時:
>正社員で勤めている会社の収入と合わせ、合算して、会社が計算して、税金が…
それは、年の途中で転職した場合です。
本業で給与をもらいながら別の会社でも給与をもらった場合は、年末調整は本業のみで受けた後、年末調整済みの源泉徴収票と、年末調整をしていない副業の源泉徴収票とを一緒にして、年を越してから自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
以上は、本業、副業ともに「給与所得」である場合の話です。
副業が、裏の空き地で大根を作って売ったなど、給与所得以外の所得の場合は、申告方法が異なります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
また、本業、副業ともに「給与所得」であればどちらも月々の給与で所得税が天引きされますが、これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用で取られているだけで、確定した税額ではありません。
副業でも税金を引かれているから後は何もしなくて良いと早とちりすると、脱税になったり、逆に税金の払い過ぎで自分が損するだけに終わってしまうことがあります。
ご注意下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
副業は副業の会社が税金計算します
副業で税金引かれてないなら脱税になるかも
会社に副業してる事、その収入を伝えてるのなら税務署への申告方法を経理に聞きに行きましょう。
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