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他で質問させて頂いた際に、契約書を交わしていなくても何かの見返りで貰ったのならば所得税や雑所得になると言われました。
しかし、契約書やその人ともう連絡が取れない場合、どうなるのでしょうか?
私が何の見返りで貰ったから贈与税の対象にならないと言って納得していただけるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 振込やギフト券だとしてでもですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/12 14:49

A 回答 (5件)

>契約書やその人ともう連絡が取れない場合…



コンビニで缶ビールを買うとき、年齢を確認されることはあっても住所氏名を書かされますか。
物を販売するのに、いちいち契約書だの身元照会なんて必要ありません。

どこの馬の骨とも分からない者に物を販売したとしても、コンビニ経営者が個人事業主なら「所得税」の、法人なら「法人税」の対象になります。

>私が何の見返りで貰ったから贈与税の対象にならないと言って納得…

あなたにマルサが来て貯金通帳を調べられたときの話をしているのですか。
それなら
「これは所得税の確定申告に含めてあります」
と言えば良いだけです。
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年間110万越えるなら贈与税の対象ですが、以下なら何もしなくて大丈夫です、



小耳に挟んだ事ですが、
7年を過ぎると贈与税は時効を迎えるとか。
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程度の問題ですからねー。



息子が親の還暦で海外旅行プランをプレゼントしたからといってそれを贈与扱いにして年間の限度額を確認してる人は少ないでしょうし、税務署も暇じゃないので常識的に問題ない行為まで最初から突っ込んできたりはしない。

ただ、明らかに税金逃れみたいな不自然な行為を繰り返すとか、家や有価証券などの価値が高いものなら、ちゃんと処理しないと、調査が入る可能性がありますよ。
税金は基本的に、自己申告で、知らなかった、バレなキャいいやとなったらだれも真面目にやらなくなって制度自体が成り立ちません。だから、基本的には例外的になどはなくて、脱税とみなされたら罰則金が追加されるのです。
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>振込やギフト券だとしてでもですか?


商店で物を売った場合に例えればいずれでも関係ありません。
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正直に申告するだけです。



たとえば個人商店で物を売ったとして、いちいち誰に売ったか把握していません。
だからと言って税務署からこれは贈与ではないかと疑いをかけられることはありません。
この回答への補足あり
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