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質問させて頂きます。
今年2月より会社を辞めて、正社員からフリーランス(個人事業主)に契約形態を切り替えました。

この場合、フリーランスとして得た収入は、勘定科目「売上」として、もらった金額をそのまま記述すればよいと思うのですが、正社員時代に得た収入も、勘定科目は「売上」としてよろしいのでしょうか。

また、正社員時代の収入は、税金などもろもろ引かれる前の金額を記入するのか、引かれたあとの金額を記入すればよいのか、いろいろ調べてみてはいるのですが、いまいちよく分からないので、ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授頂けると幸いです。

初の確定申告にて、無知な部分が多いため、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

全く違います。



確定申告は所得税の確定作業です。
所得税の課税される所得というものは種類があり、各所得をそれぞれに認められた方法でここに計算し、最終的にそれを合算して税額の計算を行うのです。
質問者様の場合には、正社員時代の分は給与所得、個人事業主となってからは事業所得として計算することとなります。
個人事業の部分は基本的に売上から経費を差し引き、青色申告の届出をされていればそこから青色申告特別控除などを差し引いて事業所得を計算します。
しかし、給与所得というものは、給与収入より概算経費として認められる給与所得控除を差し引き計算します。給与から実額経費という考えがありますが、自己負担経費が給与所得控除を超えるような働き方は誰も納得しないほどになると思います。よほど特殊な場合を除き給与所得控除を割合に手計算する方法になるでしょう。

事業所得の計算は収支内訳書(白色申告)または青色決算書(青色申告)により計算することとなります。そこから申告書へ事業収入と事業所得を転記します。
給与所得は、申告書に給与収入を記載し、源泉徴収税額も転記し、給与所得を電卓などで計算して転記します。
それぞれの所得を合算することであなたの合計所得となります。
次に各種所得控除(社会保険料控除や扶養控除など)を差し引いた後の金額を課税所得と呼びます。課税所得に対して定められた税率を乗じるなどして税額を計算します。そこから税額控除等(住宅ローン控除や外国税額控除など)を受けることであなたの収めうrべき年税額が計算されることでしょう。そこから源泉徴収票似て記載されている源泉徴収税額がすでにおさめている所得税ですので、それを差し引くように転記し計算することで、申告により納めるべき所得税となることでしょう。これがマイナスとなる場合には還付されるということですので、申告書に還付を受けるための金融機関情報を記載します。納めるべき金額があれば、納付書にご自身の税金の金額を記載して納めることとなるのが基本です。
初めてですと納付書が送られてくると勘違いされる方もいますのであえて書かせていただきました。

開業届を早い時期に出していれば、そろそろ申告書や納付書などの様式とともに手引きも送られてくることでしょう。
開業届が遅かったりすると発送に間に合わないこととなります。その場合には、ご自身で税務署からもらう必要があります。
おそらく税務署ではすでに窓口配布が始まっているかと思いますので、少しでも早く準備をされるのであれば、出向いて資料をもらいましょう。
青色申告と白色申告では、一部書類が異なります。開業時などにおいて提出した書類がわかるようにして出向きましょう。
自身がないのであれば、税理士に依頼しましょう。税理士はビジネスでもある専門家です。すでに申告の依頼を数多く受け持っているはずです。込み合う事務所ではお断りされることもあります。
商工会などの団体では、代筆などまではしないまでも、サポート・指導なども行っていたりします。
ただ、税金の計算は誰でも同じになるものではありません。計算方法もいろいろある中から選択します。現段階のみで節税を考えて行う場合もあれば、選択した方法が将来の申告で変更できないなどもありますので、いろいろ考えて申告しなければなりません。
税務署などでは申告書作成会場などを用意して、相談などをしながら作成するといった会場が用意されています。ただ、毎年ものすごく混み合い、税務署職員なども少ないので、付きっ切りなどで教えてもらえるとは思わないでください。また、その場で書き終えるわけではなく、必要な資料が不足していたり、会計帳簿から作成していれば何日も通うなんて人も多いようです。

初めて、無知といっても、だれもが同じ制度での申告を求められます。
すでにお気持ちがあるだけよろしいと思いますが、それ相応の覚悟と負担がある作業です。
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>正社員時代に得た収入も、勘定科目は「売上」として…



違う、違う。
所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
がちがうものを単純にまとめ込んではいけません。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
1410.htm

確定申告書 B
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
には、所得の種類ごとに「収入」と「所得」を記入する欄が設けられています。

>正社員時代の収入は、税金などもろもろ引かれる前の金額を記入するのか…

「給与収入」は、(カ) 欄、「給与所得」を (6) 欄に記入します。

>引かれたあとの金額…

それはどこにも記入しません。

代わりに
・前払 (源泉徴収) させられた所得税・・・(44) に記入。)
・源泉徴収された住民税・・・所得税の計算に関係しないので無記入
・天引きされた社会保険料・・・その後に自分で払った国民年金、国保と一緒にして (12) 欄に記入。

>フリーランスとして得た収入は、勘定科目「売上」として…

収支内訳書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
を作成して確定申告書とともに税務署へ郵送します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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正社員時代の分は、


その会社発行の源泉徴収票により、収入金額等-給与欄に記入します。
個人事業にに係わる分は、
収入金額等-事業-営業等に記入します。収支内訳書の作成も必要です。

確定申告書の作成は、国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、
指定個所に金額を記入するだけで、基礎控除から税計算まで自動で行ってくれ、
最後に「確定申告書.pdf」が出来上がります。
ぜひ、ご利用を。

なお、確定申告書の受付は2/15-3/15とされていますが、
結果が還付であれば、1/4から(5年間)受付です。念のため。
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