アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

源泉徴収票がほしいのですがいくつかわからないことがありましたので質問させていただきます。
①働いた期間(12月28日で退職)
12月3日~12月28日
賃金締切日 12月20日、12月31日
賃金支払日 12月28日、1月11日
※雇用契約書に書いてあるまま載せました。※短期アルバイトです。
疑問は賃金支払日が2回あるということは源泉徴収票も2枚あるという解釈でいいのでしょうか? 
給料明細は2回に分けて既に郵送にて受け取っています。※源泉徴収はされていません。それぞれ28日に約7万円1月11日に約3万円給料振り込み有りました。
源泉徴収票は退職してから1ヶ月または1月末までに手元にくると知りました。
現在源泉徴収票は来ていませんが請求することにより平成30年度分源泉徴収票1枚、今年の分の源泉徴収票1枚来るのでしょうか?
よく理解していないので教えていただけましたら幸いです。

A 回答 (9件)

> 賃金支払日が2回あるということは源泉徴収票も2枚…


源泉徴収票と言うのは、所得税を天引き(前払い)したという証拠です。
所得税の支払いは年単位なので、
前年支払い分と今年支払い分の2枚、という事になります。

> 現在源泉徴収票は来ていませんが…
待っているだけではなく、働いた先にきちんと請求して、
その時に確認すればよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。請求します。

お礼日時:2019/01/18 15:46

昨年の12月31日までの収入の合計を計算するのですから、1月支払いの源泉徴収票はもらえません、来年になります。



源泉徴収されていないのであれば、源泉徴収票はもらえないですよ(^_^;
    • good
    • 1
この回答へのお礼

源泉徴収0でも源泉徴収票は貰えると聞いたのですが…
1月支払の源泉徴収票はいつ請求したらいいのですか?

お礼日時:2019/01/18 16:06

源泉徴収されていないのに源泉徴収票はないよ。


前職があれば前職の源泉徴収票と給料明細を合わせて確定申告する。
    • good
    • 0

源泉徴収していないならそれを0円として証明するのが源泉徴収票ですから、引かれてなくても給与を支給されているなら源泉徴収票は作成します。


また、源泉徴収票は給与額や控除の金額も証明するためのものです。つまらない回答は気にしなくてもいいですよ。

1月分は給与が支給されたら作成できますので、欲しいなら今からお願いしてもいいでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ちゃんとした方から回答をいただき安心しました。1月分支給されましたのであわせて請求したいと思います。もし、会社が源泉徴収票を発行しないといったら税務署行ってきます

お礼日時:2019/01/18 16:30

[源泉徴収されていないのであれば、源泉徴収票はもらえない]


という記述があるようですが「うそ」です。

年末調整をする関係で、翌年の一月に前年分の源泉徴収票発行がされるのが多いパターンです。
平成31年に支払いされた給与については「平成31年分源泉徴収票」が発行されますが、給与担当者にとって1月は「大忙し」の次期なので、31年中に支払った給与の上記源泉徴収票の発行は2月や3月になるかもしれません。

1 30年内に支払いされた給与の源泉徴収票
 31年1月発行が一般的。30年内に発行してくれる企業は稀。

2 31年1月に支払いされた給与に対しての、退職してる者への源泉徴収票
 担当者がどえらくヒマなら31年1月中に発行されるが、そうでないなら2月末以後発行。
 他の企業に就職するので、31年分源泉徴収票が欲しいと請求すれば早く貰える可能性があるが、経理担当も人間なので「2月になってからでよいか」聞いてくるでしょう。

 ものすごくのんびりした会社ですと31年の年末調整をする31年12月かその翌年の1月発行になる可能性もあります。これは源泉徴収と年末調整事務を税理士に依頼してるので、中途で源泉徴収票の発行を税理士に依頼すると報酬が発生すると思ってるからです(実際には中途退職者への源泉徴収票発行程度で、税理士は追加報酬請求をまずしない)。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

より詳しく詳細ありがとうございます❗2通貰う予定でしたが総務も多忙ですよね、、平成30年度分が必要なので請求します。あとは、平成31年度分は話し合いで、、

お礼日時:2019/01/18 20:22

「平成30年度分が必要なので請求します。

あとは、平成31年度分は話し合いで、、」
そうですね。
1月18日という「30年分のを今やってるから、待っててくれ」という時期。
実際に年末調整や源泉徴収票の作成事務を経験された方ですと「今言うのはやめた方がええで。血ぃ見るで」と体験でわかってる事ですが、事務経験がない方ですと「忙しいとかなんとかなど、知ったことではない」と請求してしまうかもしれません。

子供が味噌汁こぼして、下の子が「おしっこ~」と言い出し、そこへ営業の電話がかかってきて、同時に町内会の回覧板が回ってくるような「今じゃなくても、いいだろ!!」状態が、経理の今です。
1月末日が過ぎるまでは武士の情けとして、31年1月支払い分の源泉徴収票請求は控えられたらと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど…確かに。わかりました。

お礼日時:2019/01/18 20:48

あなたの場合、入社時に「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を書いているはずです。


その上で、12月3日から12月28日まで働き退社をした。
その間の給与が、12月28日と1月11日に支払われた。
この会社からは、12月28日に支払われた給与は、年末調整されています(結果は0円)。
その証明として、平成30年分給与所得者の源泉徴収票が発行されます。
また、1月11日に支払われた給与も源泉徴収を行い(結果は0円)、支払いがされます。
そして、源泉徴収票は年末調整後、1ヶ月以内に労働者に発行することになっています。
また、退職者に対しても同様に、退職から1ヶ月以内に発行する事となっています。
時期的に、会社側は輻輳が予想されますから、多少の遅れはありえます。

あなたの源泉徴収が「0円」なのは、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を提出しており、かつ支払われた金額によるためです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

入社時に書いた記憶が全くなくて思い出してはいるのですが、、
控えもなく、、、。全部必要書類は回収されたので、、、。
なるほど書いているのですね、、
より詳しくありがとうございます

お礼日時:2019/01/18 21:53

こんにちは。



 ここまでの皆さんの回答を隅々までは読んでいませんので、多分、重複するところが多いと思いますがご容赦ください。

 まず、大前提です。
(1)所得税や住民税の計算は、暦年(1月~12月)でします。
(2)「源泉徴収義務者」(勤務先です)は給与を支払ったら源泉徴収の義務があり、源泉徴収額が0円でも給与の支払いをした者に「源泉徴収票」を交付する義務があります。
(3)「源泉徴収義務者」は「源泉徴収票」と「給与支払報告書」を、給与の支払いをした者ごとに作成する必要があり、そのうち「給与支払報告書」を市町村へ提出するのですが、その提出期限は、給与を支払った翌年の1月末です。(つまり、いまは年末調整の繁忙期の会社もあります。)

………
>①働いた期間(12月28日で退職)
12月3日~12月28日
賃金締切日 12月20日、12月31日
賃金支払日 12月28日、1月11日
※雇用契約書に書いてあるまま載せました。※短期アルバイトです。
疑問は賃金支払日が2回あるということは源泉徴収票も2枚あるという解釈でいいのでしょうか?

 (1)のとおり、支払日の属する歴年ごとに成しますので、平成30年分と平成31年分の2枚あります。

>給料明細は2回に分けて既に郵送にて受け取っています。※源泉徴収はされていません。それぞれ28日に約7万円1月11日に約3万円給料振り込み有りました。源泉徴収票は退職してから1ヶ月または1月末までに手元にくると知りました。

 30年分の源泉徴収票は(3)のとおり今年の1月31日に向けて作成されます。会社によりますが(私のところは30年12月末にくれました。)、作業中のところも多いと想像されますので、「送るのは確定申告までに着けばいいや」ということで手元に届くのが1月を超えるところもあるかもしれません。31年分は30年分の作業が終ってからになると思われますので、更に遅くなるんじゃないかと想像します。

>現在源泉徴収票は来ていませんが請求することにより平成30年度分源泉徴収票1枚、今年の分の源泉徴収票1枚来るのでしょうか?

 本来は、源泉徴収義務者が給与支払者に交付する義務があります。ただ、言わないと送ってくれないところもあるようですから、来なかったら請求してください。(3)の事情がありますから、できれば2月になってからの方が良いかもしれませんね。
 細かい話ですが税金の大原則ですので申し上げますと、「年度」ではなく「年」が正しいです。

※「源泉徴収されていないから源泉収票はない」「1月支払いの源泉徴収票はもらえません、来年になります。」との回答かありますが、無視していただいてよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前回に続き回答ありがとうございます。年度→年なんですね!勉強になります。前回ベストアンサーに選ばせていただきました。今回もベストアンサーにさせていただきます!
が、もう少し色んな意見をみたいので少しお時間下さい。(正しい解答いただいたのですが締めきってしまうと疑問がもしできた時に新たに質問を設けないといけないので勝手すいません)

お礼日時:2019/01/19 01:53

給与の税金計算はもらった日ベースで計算します。

一方で、源泉徴収票は1月から12月までの1年がひとくくりなので、12月と1月に給与をもらうと、昨年分と今年分それぞれ源泉徴収票が作成されます。

いい加減な会社であれば、少額で源泉徴収税額が0の場合に源泉徴収票を出さないところもあるかもしれませんが、本来は給与を支払ったからには現世徴収票を発行する義務があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳細ありがとうございます。今月末までに届かなかったら働きかけようと思います

お礼日時:2019/01/19 20:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!