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質問させてください。

義父が今住んでいる実家を息子(=私の旦那)に相続してくれると言いました。
しかしそこには義父、義母、義姉(独身)が住んでいます。
これって相続して意味ありますか?

義両親はまあそれなりにお年を召されているので、残念ですがいずれはお亡くなりになりますよね。
義父はすでにガンを患っているので、義父がお亡くなりになり、その後義母がお亡くなりになると思います。
そのタイミングで土地建物をいただければ、住むなり売るなりできるのですが、
問題は義姉が住んでいることです。
義姉は子供を望むには年齢的に厳しくて、結婚願望ももはやないと思われます。
うちが相続しても、義姉が住んでいたら、追い出すこともできないし、活用することもできません。
義姉が大病もなく長生きしたら、もう亡くなった時には私たちも高齢です。もはや生きてるかどうかもわからないです。万が一、義姉が亡くなって私たちが元気でも、もう70とか80歳とかで不動産屋と交渉できるのか・・・。家も古いから取り壊して土地を売るにしても取り壊す費用も持っているかどうか・・・。

って思ったら、もはや自分たちの子供への遺産?それしか思いつかないんですが。

義父には嫁の立場でこんなこと聞けないので、とりあえず旦那に探ってくれと頼んであるのですが。

固定資産税だけを死ぬまで払い続けることになったらもはや相続する意味は何もないんじゃないかと思ってます。

どう思いますか?
もらっていいことありますか?義姉に引っ越してもらう手段とかあるんですかね?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 他にも不動産や現金の資産がありますので、姉は他の不動産を相続するそうです。
    実家はもうすでに旦那の名前になってるとかなってないとか…そこらへん旦那も曖昧というか、よくわかってないので困ってます。

      補足日時:2019/01/19 00:35

A 回答 (12件中1~10件)

相続する意味


子孫へ受け継いでいくもんです。
自分らが自由に使うもんじゃないですよ
なんか勘違いしてますよね

ま、その考えも家ごとに異なるでしょうし
相続する旦那さんが受け継ぐもんですけどね
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義父の財産はあなたに微塵も相続権利はありませんから、口を出すべきではありません。



残念ながら相続とはそういうものです。
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>父が今住んでいる実家を息子(=私の旦那)に相続…



って、今あげると言っているのですか。
それとも死んだらあげる、ですか。

今もらえるのなら、相続などではなく贈与です。

亡くなったらあげるという意味なら、口約束では無効です。
法的に有効な遺言書を書いてもらわないと何の意味もありません。

>問題は義姉が住んでいることです…

合法的に夫のものになるのなら、姉から地代・家賃をもらって住まわせてあげれば良いです。

もちろん姉も父の正当な相続人ですから、姉には家以外の何かを相続してもらわないと不公平になります。
家の価値に相当する現金か株券その他何か財産はありそうなのですか。

もし、その家屋敷が唯一の遺産だとかいうのなら、それを夫が一人で相続したら姉から「遺留分減殺請求」を起こされます。

そのあたりの情報がなにも書かれていないので、これ以上の言及はできません。

いずれにしても、法定相続人にはなり得ない嫁の立場で、あれこれ詮索してもどうしようもありません。
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義母 2分の1


義姉 4分の1
息子さん 4分の1

現段階の相続分割はこうなると思いますが??
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一般的な考えとしては、お姉さまが住んでいらっしゃるのなら、固定資産税相当額以上のものはお姉さまからいただくでしょう。



人は変わります。
お姉さまに結婚願望がなくても、いづれ結婚する可能性はあります。

家を相続するという事は、普通に考えれば、お墓や仏壇も管理して欲しいという意味になるでしょう。

お父様に万が一のことがあった時に、息子に相続させたい・・・ということは、お母様の面倒も見てくれよ、という意味合いもあると思います。

「相続して意味ありますか」というのは、おトクなことがあるかどうかという事でしょうか?
相続という事は、家を受け継ぐという事なので十分意味がある事なのですが、あなた様にとっては損得の意味が思い浮かんでいるという事ですね。

目先のおトクなことがあるとすれば・・・、

・何か事業をするときに、その家を担保にお金を借りる事が出来る。

・自分たちが高齢になって、施設に入るときに、その家からの家賃収入を費用に充てる事が出来る。

・もし、お母様やお姉さまが相続して、その後に相続することになると、再度相続税が発生します。
お父様から相続していれば、相続税は一度で済みます。


モノの順序は年齢順ではありません。
まさかと思うようなことの連続です。
想像しているような順番にならない方が多いですよ。
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しかしそこには義父、義母、義姉(独身)が住んでいます。


これって相続して意味ありますか?
 ↑
意味ありますよ。

相続すれば所有者になりますから、そこに
住んでいる人を追い出すことだって
可能です。
どうせ、家賃など払っていないのでしょう。
なら、使用貸借、ということで追い出しのは比較的簡単です。

追い出さないまでも、相場の家賃ぐらいは
請求可能です。

そうでもしなければ、固定資産税だけ負担
することになり、それこそ無意味を通り越して
損害です。




うちが相続しても、義姉が住んでいたら、追い出すこともできないし、
活用することもできません。
 ↑
追い出すのは法的には可能ですが。

それとも義姉のお金を使って、老人ホームに
入れるとか。



実家はもうすでに旦那の名前になってるとかなってないとか…
そこらへん旦那も曖昧というか、よくわかってないので困ってます。
 ↑
法務局で登記簿を調べれば即判ります。
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この回答へのお礼

理詰めでわかりやすかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/24 20:13

法律的な相続としては権利の無い妻に口出しすべきではありません.


しかし,お書きの約束の場合「義母や義姉より長生きして,将来の介護を担当することが暗黙の了解である」と社会的には受け取れますね.
介護作業の多くが嫁に任されるという社会的な実態からすれば,相続には権利の無い妻にも,その相続の意味の確認を求める権利はあるでしょう.
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#5です。



お姉さまは他の不動産を相続されるのですか。

では、どのような不動産かはわかりませんが、生活に困らないのなら家から出ていただくという事が可能かと思います。
一般的に考えると、弟が相続した家に住み続けるというのは不自然です。

いずれにしても、細かい状況の分からない他人には何とも言えないでしょう。

お姉さまの仕事や性格、趣味、気の強さ、実家に住む必要性などここでは分からないのですから。
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この回答へのお礼

二回も回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2019/01/24 20:13

貴殿も薄情な嫁やな、義姉を追い出すとか?これじゃ相続の時揉めるぞ、義姉がケツまくったら怖いぞ世の中よくある話ですからね甘く見ないように頑張ってね。

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義父さんの意図は誰にもわかりません。



ただ外に不動産がありそれを義姉に遺すということは、現在の住まいは義理両親と義姉での住まいとしてよくても、義母と義姉ないし義姉だけとなった際には大きすぎて管理しきれないだろうから、今の住まいでない不動産で適度な不動産を残すという可能性もあるかもしれません。
あと、義姉の状況等を考え、義姉の将来を見据えて、賃貸収入等を得られる不動産をという考えなどもあり得ます。

あなた方にとって悪い状況と考えれば、義姉の将来の面倒を見ろということなのかもしれません。
あなた方が相続して固定資産税などを負担し、不動産の管理とともに義姉を面倒見て、義姉の収入源として別な不動産をという考えです。
名義だけであれば平等であっても、実質不動産の総取りのように思える状況でしょう。それよりも固定資産税などを負担したり、介護等の心配をあなた方やあなた方のお子さんへという流れにもなりかねませんね。

親族を追い出すのはそう簡単ではないと思います。
相続することで権利は移っても、その権利をもとに追いだすのは簡単ではありません。
他人であれば法的手段もあり、同様に義姉に対してもできる制度であっても、あなた方の親族その他から見れば難しいような状況ということもあるでしょう。
さらに実家を相続させるという言葉でいえば、親戚づきあいや法事ごとなどはあなた方に任せておきながら、実家そのものに住んでいるのは義姉、義姉亡きあとは自由にあなた方の子たちが自由にできるとはいえ、建物は古くなればなるほど価値が下がるのが基本でしょう。さらにリフォームなどで大金使わないといけない状況で継がされても負担しかないといった場合もあるかもしれません。

あなたが察しているように、あなたが口を出すべきことではありません。
しかし、当然将来の負担や面倒を押し付けられる恐れは怖いことでしょう。
義父さんのお考えを、可能な限り旦那さんに聞いてもらうべきです。
ただ、それもきついものがあるのです。
年をめされた義父さんが言い出すことは良いことであっても、実子などが相続を言い出すということは、財産狙いや財産をあてにしている、親を面倒がかかる前に死んでほしいなどとの考えなどを思い浮かべさせてしまいかねないのです。
できれば義父さんが旦那さんの前で、相続の話題を出したタイミングで、旦那さんに聞いていただくのがよいのではないですかね。
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この回答へのお礼

気持ちに寄り添ってくださったのでベストアンサー差し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/24 20:14

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