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会社の経費として使う場合、領収書は誰でも目にする普通のレシート(印鑑などないもの)では税務署では受け付けないでしょうか。その辺の事を教えてください。

A 回答 (6件)

>税務署では受け付けないでしょうか…



って、法人税の申告であろうが個人の確定申告であろうが、申告自体に領収証など添付はおろか提示さえも必要なく、受け付けたり受け付けなかったりするものではありません。

提出後にじっくり精査されてみて、申告書が筋道立てて書かれていれば後は何もありません。

不信な点が浮かび上がったときのみ、関係書類、帳票類を見せろと言われるだけです。
その際には、名目がレシートであるか領収証と書いてあるかどうかなんてことはどうでも良いです。
大事なことは、

・いつ
・どこで
・誰が
・なにを
・いくつ
・なにで (現金かクレジットその他か)
買ったのかが分かる帳票であることが肝要です。

このうち「誰が」については、無記名でも許されることもあれば、きちんと社名が入っていなければ否認されることもあり、ケースバイケースとしか言いようがありません。

「どこで」については、店名と所在地程度がきちんと分かれば良く、店の判子などは無用です。

5万円以上で収入印紙が貼ってなくても買った側には問題ありませんが、芋づる式に売った側に印紙税法違反を問われる可能性があります。

また、税務調査は申告後すぐに来るとは限らず、最大 5年後までは可能性があります。
この間に文字が消えてしまう感熱紙のレシートなら、コピー保管しておくなどの配慮が求められます。
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レシートでも、領収書って文言が入っていると領収書です。



領収書としてないただのレシートが有効かは会社により異なる。
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レシートって日本語にすると領収書ですよ。


普通のレシートとそうでないレシートの区別を知りたいです。
レジから出てくる8センチぐらいの幅の感熱紙をふつうの領収書と言われてるのかな?
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絶対ダメということはないと思いますが、領収書は宛名に会社名の入ったものを入手するように指導されているようです。


印鑑は必須ではないと思います。
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表題が「領収書」となっていればOKです。


領収書としての記載事項を満足している証拠です。
しかし、多くは感熱紙なので、
保存に注意しないと、真っ白になって読み取れなくなってしまいます。
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原則は誰が支払ったかを証明できる領収書じゃないとダメです。


でも実態は、レシートでも大丈夫なケースも多くあります。
価格の大小でだいたい見極めればOKです。
高額な場合だと領収書じゃないとダメですね。
比較的安めの金額ならばレシートでも問題ないですし、細かい品目などの内容が書かれているから、むしろそっちの方が喜ばれる場合もあります。
私やってる会社では、透明性維持のために、可能な場合は領主書にレシートも添付させています。
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