A 回答 (7件)
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No.5
- 回答日時:
いわゆる代償分割という手法で 株自体は質問者様が単独で相続し、株価相当の現金なりを 持ち分に応じて他の相続人に渡すという手法も可能です。
まあ、株価は日々変動しますので評価を幾らにするかで揉めたりしますがwwww
また 遺産分割協議書にはっきり書いておかないと 代償分割(相続税の対象)ではなく 相続後の質問者からの贈与(贈与税の対象)とみなされる場合もあります。
No.4
- 回答日時:
>代表1人がまとめて引継ぎ売却後に分ける…
それでもいいですけど、あなたが代表人として故人が旅立った日の終値を調べ、それを相続人数で割り算して各相続人に支払えば、3000株丸ごとあなたのものとなります。
その後、株が値下がりしても文句を言わないのなら、どうぞそのようにして下さい。
No.3
- 回答日時:
あなたが代表になって対応すれば可能かもしれません。
ただ、相続人の代表は損する場合が多いので、おすすめしません。
他の回答にもありますように、お金をもらってその株を買いなおしたほうがよいと思います。
株すべてがほしいということや、すべてを書いとれるだけのお金があるのであれば、その弁護士と相談の上で、取引相場であなたが買い取り、そのお金で解決させる。
一部ということであればあなたが買い取った後に売れば、実質、大きな負担ではないでしょう。
有名株でありその量ともなれば厳しいのかもしれませんがね。
No.1
- 回答日時:
株を持っていたいのであれば、売却→分配金→それで購入。
これでいいのではないですか。
そのまま相続しても、株券なんて手元には来ません。
だから分配金で購入しても同じ事。
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