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質問です。
旦那の扶養に入っており
妻の一時所得が発覚した場合(ネットギャンブル、)
扶養から外れてしまいますか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



 すでにまとめのお答えも出ていますが、書かせていただきます。重複するところが多いですが、ご容赦ください。

【説明の前提】
・税金の計算は暦年(1月~12月)の所得で計算します。
・所得税や住民税は、収入ではなく収入を所得に換算して課税されます。
・ネットギャンブル(オンラインカジノ)の収入は所得税と住民税(都道府県民税と市町村民税)の対象になります。所得の区分としては「一時所得」になります。
・質問者さんには、これ以外に収入がないものとします。また、所得に対する控除は「基礎控除」しかないものとします。
 
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【一時所得の課税所得の計算】
・「一時所得」については、まず、次により所得を求めます。
   総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額 …(a)
   ※ ただし、一時所得の計算式(a)は、所得が発生したときのみ適応されます。税金的には、
    勝ったときの支出しか「収入を得るために支出した金額支出金額」にはなりません。
    つまり、「勝つたびに課税される」と考えください。

・「一時所得」は、継続的でなく、偶発的な性格を有する所得であるため、(a)で計算した一時所得の1/2に相当する金額が課税対象となります。
   一時所得の金額÷2=課税所得 …(b)

・つまり(b)に対して所得税と住民税がかかります。

【一時所得の所得税】
・所得税には全員一律で、基礎控除38万円を課税所得から引くことができます。
  (b) - 基礎控除38万円 ≦ 0円 の場合、非課税になります。
・つまり、特別控除額50万円を引く前の所得が126万円以下ですと、所得税がかかりません。

【一時所得の住民税】
・住民税には全員一律で、基礎控除33万円を課税所得から引くことができます。
  (b) - 基礎控除33万円 ≦ 0円 の場合、非課税になります。
・つまり、特別控除額50万円を引く前の所得が116万円以下ですと、住民税がかかりません

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>旦那の扶養に入っており妻の一時所得が発覚した場合(ネットギャンブル、)扶養から外れてしまいますか?

 税金と社会保険の二つに分けて考える必要があります。

(1) 税金の「配偶者控除」(または「配偶者特別控除」)

 ご主人が質問者さんについて「配偶者控除」の対象とするためには、質問者さんの所得が38万円以下である必要があります。控除額は、所得税は一律38万円、住民税は一律33万円です。
 また、38万円を超えた場合、所得が38万円を超え123万円未満の場合は「配偶者特別控除」の対象になります。控除額は、所得税は所得に応じて38万円~3万円、住民税は所得に応じて33万円~3万円です。

 ですから、質問者さんの所得が38万円以下であれば、ご主人が質問者んについて「配偶者控除」の対象に出来ます。
 また、質問者さんの所得が38万円を超え123万円未満であれば、ご主人が質問者んについて「配偶者特別控除」の対象に出来ます。

(2)社会保険(健康保険と年金)の扶養

 加入されている健康保険によって基準が違いますので、一般的な例になりますが…

 質問者さんの「今後一年間の収入見込み」が130万円(月収10,833円※)を超えた時点から扶養とならなくなります。
  ※ 通勤手当なども含みます。
 ただし、継続的な収入のみを含めま、一時的な収入は含めない健康保険が多いと思います。(私のところはそうです。)

>1万買って5万になりました。また違うレースを買って負けたりまた五万あてたり繰り返しです
 
  所得税ですと、仮に、勝ったのが20回、負けたのが30回としますと(a)に当てはめてると…

   総収入金額100万円(5万円×20回) - 収入を得るために支出した金額20万円(1万円×20回)
 - 特別控除額50万円 = 一時所得の金額30万円 → ÷2 = 課税所得15万円 → 38万円以下なので非課税

  つまり、年間32回以上勝つと所得税がかかります。また、年間30回以上勝つと住民税かかかります。
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一応、まとめとして、


例示しておきます。

昨年、1万賭けて5万儲けたような
パターンが、20回あったとします。
年間、
5万×20回=100万
の一時所得があったと仮定し、
前述の式に当てはめると、

①総収入金額100万
-収入を得るために支出した金額
 (1万×20回=20万②)
-特別控除額(最高50万円③)
=一時所得の金額④

①100万-②20万-③50万
=④30万

その1/2が課税対象となります。
つまり、
④30万×1/2=15万
15万が課税対象となります。

しかし、税金には
基礎控除38万(住民税で33万)
という控除があり、
④15万-38万(33万)≦0
となり、非課税となります。

他にパート等の収入がない限りは、
非課税ですし、ご主人の『扶養』
の条件にも抵触しません。

以上、いかがでしょうか?
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繰り返しになりますが、


奥さんは確定申告をして、
納税しなければいけない、
当てた金額は、年間で、
38万×2+50万=126万
★126万円です。

どうですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

100万越えていないので大丈夫でした。
ありがとうございます

お礼日時:2019/01/23 20:15

つまり、負けが続いてたけど、


ある時、ど~んと当たった!
ってわけですね?

>一時所得の税金は分割などは可能ですか?
基本的にはできません。

だからいったいいくら『当てた』
んですか?
当てた時の金額です。
また、その時に賭けたお金はいくら
でしたか?
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この回答へのお礼

1万買って5万になりました。

また違うレースを買って負けたりまた五万あてたり繰り返しです

お礼日時:2019/01/23 20:08

それだけでは分かりません。



奥さんはいくら儲けたのですか?

ご主人が税金の扶養(配偶者控除)の
申告をしていたのに、その申告を
し直す必要があるのは、奥さんが
一時所得も含めた合計所得が
★85万を超えた場合です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
一時所得が85万というわけでなく、
他には収入がないとした場合、
一時所得を逆算すると、
85万×2+50万=220万となり、
★ネットギャンブルで220万を
超えて、儲けた場合です。
いかがですか?

一時所得の算出方法は、
総収入金額
-収入を得るために支出した金額
-特別控除額(最高50万円)
=一時所得の金額
であり、
さらに上記金額の1/2が課税対象で、
★その金額が85万を超えたかどうか
になるのです。

また、その場合、奥さんは確定申告を
して、納税が必要です。
奥さんの確定申告が必要な金額は、
38万×2+50万=126万を超えたら
必要となります。

奥さんのネットギャンブルが220万を
超えているなら、ご主人も確定申告を
して、配偶者特別控除の申告を奥さん
儲けに応じて申告し直す必要があります。

さらに、扶養には社会保険の扶養が
あり、こちらは一時所得の扱いは、
健康保険組合によって異なります。
一時所得は、扶養条件に『含まない』
とする所と『含む』とする所があります。

ご主人の会社の健康保険組合の条件を
ご確認下さい。

各健保組合の扶養条件の参考例
一時所得を含まないとする例
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …

一時所得を含むとする例
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

その場合、他の収入も含め、
130万未満かどうかになります。
税金の時のような計算にはならず、
いくら儲けたかによります。

で、奥さんはいくら儲けたのですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

儲けてはいませんが
一時所得がでているかもしれません。
ギャンブルが一時所得がかかる事を最近しりました。
当たり券しか含まれない事を。

一時所得の税金は分割などは可能ですか?

お礼日時:2019/01/23 19:54

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