プロが教えるわが家の防犯対策術!

もうすぐ定年退職を迎える社員がいます。弊社は小さな中小企業でして、定年退職者はおよそ10年ぶりです。退職後は再雇用契約を結ぶつもりですが、過去の定年退職者を見ると誕生日、誕生日に関係なく誕生日を迎えた月の給料締日、誕生日を迎えた月末等毎日まちまち
 『従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の月末をもって退職とする。』 
 と社則にあるのですが、社則を設ける前の話であり、けっこうアバウトです。
社則に則れば、5月10日生まれの場合5月9日で5月31日となるのだと思うのですが、給与計算が
面倒だから、給与締日5月20日までにしちゃうとかも可能なんでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

一応監督署にご相談を持ちかけてください。


昔であれなんであれ社則がある以上計算が面倒は通用しません。
後で面倒な事にもなりかねませんので
しかるべき人に相談して今後の会社のあり方として改めて規則を改正されても良いのですから。
素人判断では とても怖い事です。
訴えられたら 負けますから。
丁度良い機会なので
監督署の話をうかがいながら
今後の為にきちんとした就業規則を作成されるべきだと思いますよ。
    • good
    • 0

雇用契約、就業規則の通りでしょう。


締め日以降の給与は日割り計算。
会社であるなら、規則の通り運営します。
    • good
    • 0

社規で決まっている通りでしょう。

それ以外に基準が無いですよ。
我が社は60歳を過ぎた最初の入社日の前日です。
会社によっては60歳の誕生日のところもあるし、60歳の誕生月の月末のところもあります。

御社は「60歳になった月末」とはっきり決まっているじゃないですか、明確ですよ。
入社が社規のできる前であっても社規が決まったら、それが「正」です。
我が社は入社日の前日だから給料計算はシンプルです。
日割りで計算すべきでしょう。
    • good
    • 0

結構アバウトで良いのかもね。

    • good
    • 0

> 『従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の月末をもって退職とする。

』 と社則にあるのですが、
⇒ であれば、その通りです。
過去の事例には関係なく、今時点の社則が優先します。

これに従えば、誕生日の日付に寄らす、60歳になった月の末日が退職日と言う、
文書通りです。
ここでいう定年とは60という年齢であり、定年が退職という事ではありません。

月中に給料計算締め日があるならば、
その次の日から月末日の分は、翌給与支払い日に払う事になります。

> 給与計算が面倒だから、…
⇒ 面倒だから、と言う考えはいけません。それがあなたの仕事なのです。
そもそも、社外の人に相談すするようなことではなく、
会社の上司に判断を仰ぐべき内容です。

確かに昔は「定年に達する前日を退職日とする」が普通でしたが、
今はどこも、「定年に達した月の末日を退職日とする」のが一般的です。
これは、社会保険の月払い分が月末加入先、という事から、
その切り替えの便を諮ってのことと思います。
    • good
    • 0

就業規則通りに計算しなければなりません。

退職後は継続雇用契約を結ばなければなりません。退職後に続けて同じ会社との再雇用契約は違法であると、3度も最高裁が判断しました。
中小企業でも、長年働いてもらった従業員に敬意を払って欲しいものです。
    • good
    • 0

社則にあるのならそれに従う義務があります。

    • good
    • 0

5月31日が退職日


5月20日とか、とんでもありません‼️
    • good
    • 0

社則


就業規則に従っておくべきでは?

規則が出来る前は色々でアバウトだったのをきちんとルール決めしようという事なのでは?
面倒だからって・・・・・どんだけ面倒くさがり
    • good
    • 0

5月10日生まれなら5月末が退職日だから、当然31日までの給与を支払います。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!