去年の3月に3年間勤務した会社を退職しました。
4月から夏まで派遣で仕事をしてました。
その時に、派遣では住民税が引かれないので普通徴収になると言われ市役所から届いた振込用紙で払いました。
8月から今の会社にパートとして入り、そこでもこの会社はパートだと普通徴収と言われました。
去年末の年末調整で生命保険関係のだけ書類が間に合わなくて確定申告に行きました。
そこで市役所の職員から今の職場は特別徴収になってると言われました。
店長と市役所側で言ってることが違うので混乱してます。
会社が特別徴収すると市役所に伝えてるということですか?
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
> 去年の3月に…会社を退職しました。
会社給与による特別徴収は、6-翌5月の月給天引きです。
3月退社であれば、4-5月未納分の納付通知書が来ていたはずです。
g質問外ですが、まずはそのご確認を。
> 4月から夏まで派遣で仕事を…。住民税が…普通徴収になると…
であれば、6月初めに、地方税決定通知書(年度分)が届いているはずです。
そして、7、8、10、翌1月の4回に分けて、貴方が収めたはずです。
振り込みの控えは、当然保存していますよね。
> 市役所の職員から今の職場は特別徴収になってると言われました。
であれば、貴方が会社から受け取った月々の給与明細を確認してみてください、
毎月、市民税(地方税)が天引きされているか否かを。
もし引かれているならば、貴方の振り込み控えを見せて、
「二重徴収されている」旨を、役所に伝えれば良いです。
No.2
- 回答日時:
はっきり言えば、
店長などに何の権限もありません。
現在、総務省のお達しもあり、
勤め人の住民税は、
★余程の理由がない限り、
★特別徴収が基本です。
つまり、職場から普通徴収にする
★明確な理由を提出しない限り、
★普通徴収にはならないのです。
ですから、
>会社が特別徴収すると市役所に
>伝えてるということですか?
ではなく、
会社が普通徴収にする明確な理由を
伝えていないのです。
明確な理由とは、
『退職した』とか、
『不定期な勤務』だとか、
『住民税を天引できるほどの
給料がない』
といった理由です。
年末調整をし、
給与支払報告書を提出し、
それとともに、
普通徴収とする理由を提出して
いないなら、今年の6月から、
特別徴収になります。
店長がそうした知識に疎い
というだけです。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
住民税の特別徴収は、事業所の他に個々の労働者の、条件により特別徴収の人や普通徴収になる人がいます。
あなたの場合は、記載された内容からすると、このまま6月以降に引き続き勤めていれば、2019年度(平成31年度)の住民税が生じていれば、6月から特別徴収になります。
特別徴収は、6月から翌年の3月までの10回で払います。
4月5月は、住民税が確定していませんから、自治体によって4月5月は、未徴収の自治体と、仮納付をする自治体があります。
仮納付をする自治体は、前年度の住民税額を1/12した金額を、4月5月に仮徴収して、当年度の住民税の計算をした後、仮払い(4月5月)した金額を減額して、6月から翌年3月までの10回で支払います。
年の途中で、勤めている会社を変ったら、普通徴収になってしまいます。
再就職した場合は、普通徴収の納付書が届いたら、会社の給与担当に納付書を持って行き、特別徴収に変更をしたいと申し出なければ、途中で特別徴収になる事はありません。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
(1) 地方税法第321条の4の規定により,原則,所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として,パート・アルバイト,役員等を含むすべての従業員等の個人住民税を特別徴収することが義務付けられており、多くの自治体ですべての給与支払者を特別徴収義務者に指定しています。(事業主や従業員等の意思による徴収方法の選択はできません。)
(2)年の途中で退職された場合の住民税の徴収は、概ね次のとおりになります。
・退職月が1月から4月の場合
退職月が1月から4月の場合、最終5月までの住民税を特別徴収により、一括で徴収されます。これは会社の義務なので、会社員(退職者)が選択することはできません。
ただし、一括で徴収される住民税の額が、最終支払給与や退職金を上回っていた場合は、特別徴収をせず普通徴収に切り替えられます。
・退職月が5月の場合
退職月が5月の場合は、これまでと同じように5月分の住民税が徴収されます。住民税の特別徴収は5月が最終月なので、これで前年分の住民税が完納ということになります。
・退職月が6月から12月の場合
退職月が6月から12月の場合、普通徴収に切替が行われるのが一般的です。ただし、退職者が希望する場合は一括徴収も可能です。つまり、この期間の退職であれば、退職者は特別徴収と普通徴収を選択できるということです。
--------------------------
>去年の3月に3年間勤務した会社を退職しました。
退職時に、30年5月分までの住民税を一括して特別徴収されていると思われますので、29年度分の住民税は完納です。
>4月から夏まで派遣で仕事をしてました。
その時に、派遣では住民税が引かれないので普通徴収になると言われ市役所から届いた振込用紙で払いました。
住民税の特別徴収に、労働の形態(正社員、派遣、パート、アルバイト)による区別はありませんので、原則として特別徴収をする義務があります。
派遣会社が義務を果たさなかったものと思われます。
>8月から今の会社にパートとして入り、そこでもこの会社はパートだと普通徴収と言われました。
上記のとおり、原則として特別徴収をする義務があります。
>去年末の年末調整で生命保険関係のだけ書類が間に合わなくて確定申告に行きました。
そこで市役所の職員から今の職場は特別徴収になってると言われました。
店長と市役所側で言ってることが違うので混乱してます。
会社が特別徴収すると市役所に伝えてるということですか?
市役所が、お勤め先を特別徴収義務者に指定しているということです。
店長が知らないだけなのか、会社が義務を果たしていないのかどちらかです。
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