No.1
- 回答日時:
民事再生は住宅を守りながらの債務整理に適した方法です(住宅ローンがなくても可)。
1.基本的に住宅ローンはこれまで通り返済を継続します。未納などが続いていたりすると、借入先と協議し至急未納分の清算と継続返済の協定が出来れば可能でしょうから、奥様の再生申立などは必要ないはずです。
2.残りの債務はご自身の可処分所得の算定や最低100万円以上の負債と返済が可能であれば再生可能となるはずです。
ちなみに司法書士会のホームページで債務が2割程度に圧縮できると言うのは、一律ではないので(利限法引き直し後債務の全額返済もあるから)正しい表現ではないと思います。
将来的な問題として、教育資金とかが借入できない等の問題が発生するかもしれませんから、3年から5年の返済期間が過ぎたなら、貯蓄を考えるなどの別な努力が必要かもしれませんね。奥様が勤労収入者であれば、奥様名義で可能かも知れませんし、色々工夫や苦労が多少増えることでしょう。
尚、再生計画に失敗すると、次は自己破産と言うことになり、家や預貯金、生保の解約、退職金等一旦清算することになりますから、再生計画の遂行に専念ください。
早速の御教授有り難うございます。未納分はありませんので、継続返済の協定を弁護士を通じて行いたいと思います。とにかく自分の罪ですから家内に迷惑はかけたくありませんが、当分は家族揃って頑張って行こうと思います。
No.2
- 回答日時:
「住宅ローンの負担の1/3は家内分になっています。
」と云うことは、その建物の持分がfoolishworldさんが3分の2で奥さんが3分の1と云うことでしようか。そうだとすれば、foolishworldさんの考えている民事再生法は難しい気がします。
と云いますのも、それでしたら住宅ローンの負担も再生負債に組み込まなくてはなせないので、おのずから奥さんに関係してきますから「私だけで」とはならないと思います。
このような場合は、民事再生法ではなく調停の方がよさそうです。
御返答有り難うございます。名義の1/3が家内であると言うことです。家内には内容を説明し、頑張って行くしかないねと言われています。こっそりとと言う訳ではないのですが、自分のために家内を巻き添えにしたくないので、模索中です。銀行の考え方次第と言うことですね。調停を含めて弁護士に相談してみます。
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