A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
そのような場合何か相続することに関して不利になることはありますか?
例えば相続が出来なくなるとか…
↑
残念ながら、そういう制度はありません。
相続、それ自体に不当に関与した場合なら
そうしたこともありますが。
(民法891条など)
No.3
- 回答日時:
うちも、似たような感じです。
親の戸籍をたどって行ったら見つかります。が附票?を最終的に役所で取ろうとしても、本人が大げさな理由で(暴力的 ストーカー 等)理由をつけて見せない用にすれば 個人情報保護法 により調べられない始末!
裁判所だけは調べられるみたいなので遺産分割協議などで訴えるしかないみたいですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/04 10:35
ありがとうございます。
一度附票を取ってマンションを購入した事がわかりました。
相手は夫婦二人なのですが、相続税を払う直前に6畳ひとまの風呂なしのアパートに住所を移して申告したのですが、とっても不審に思い先日そのアパートへ行ったらとある企業の事務所でした。
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