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総務担当者です。
年末調整の生命保険料控除の条件は受取人が本人または一定の親族になっています。
本人の母親が契約していて受取人も母親になっている保険も控除の対象になりますか?
税務上母親を扶養してはいません。

A 回答 (2件)

原則は本人の申告通りです。


本人が支払っているのであれば、被扶養者であるかどうかは問題ないようです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
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#1さんのとおりですが、


逆に契約者、受取人が本人でも、
支払っているのが本人でいなければ控除できないということです。

こればっかりは、本人の言葉を信じるしかないですよね。
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