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夫が個人事業主なのですが、妻は扶養に入るのと入らないのではどちらがお得なのでしょうか。
現在は派遣社員でフルタイムで働いており、完全に扶養から外れてます。
仕事をセーブしようと考えており、中途半端に働くなら、扶養内のパートにしたら良いのではと思いまして、、詳しい方、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

年収が103万円以下で働けば、夫は配偶者控除ができますから約10万円税金が安くなります


夫のの健康保険にも入れますし

税金の面では130万円まで働いても段階的に安くなる量が減る訳ですが、健康保険は上限が103万円なので、それを超えると健康保険に自ら入って保険料を支払わなければいけませんから、その分手取りが減ります(約7万円)

税金の控除が受けられてなおかつ健康保険料も支払わなくて済む、ということで103万円以下で働くのがいいですよ
月収にして月約85000円
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>妻は扶養に入るのと入らない…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ夫がサラリーマンではないのなら、 2. 番も 3. 番も関係なく1.税法しかありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年の所得額が確定してから判断するものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

さらに、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、これらは親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>仕事をセーブしようと考えており…

健康上の理由その他で年の途中から働き方を加減することはあるでしょう。
だからこそ、1年が終わってから夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取れるかどうかの判断となるのです。

いずれにせよ、夫の税金が少し安くなるとはいっても、妻が減らす給料より多くの減税になることは絶対にありません。
妻の給料を減らす以上は、夫の税金が少々減ったところで家計全体としての収入は大きく減るのです。

健康上の理由その他があるのならやむを得ませんが、そうではないのならバリバリ働かないと家計には損となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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